11 関連する事業・諸制度 (1)生活福祉資金貸付事業  【対象者】  *次の@もしくはAに該当する方   @低所得世帯(市町村民税非課税程度)   A障がい者世帯(県内の身体障害者手帳等をお持ちの方がいる世帯)   B65歳以上の高齢者の属する世帯  *Aであっても一定以上の収入がある場合は対象になりません。また、障がいのある方に関わる貸付でなければ対象となりません。  *あくまで貸付制度ですので、償還金(返済するお金)が捻出できない方、多重債務者(他の金融機関等から多額の借入がある方)は対象になりません。   【資金種類】  ・総合支援資金(失業者等、生活の立て直しまでの間の生活費など)  ・福祉資金(自営業のための店舗や設備の修理費、就職のための技能習得費、転宅費、障がい者の福祉機器購入費、障がい者の自動車購入費、バリアフリー改修費、医療費の自己負担額、介護保険サービスや障害福祉サービスを受給するのに必要な費用、災害を受けた場合の復旧に要する費用など)  ・緊急小口資金(医療費の支払、給与の盗難、公的給付等の受給開始までといった、一時的に生計維持が困難となった場合の小口資金)  ・教育支援資金(高校・大学へ進学、在学するための資金)  ※総合支援資金及び緊急小口資金の貸付については、生活困窮者自立支援法に基づく支援制度の利用が原則必要です。  ・不動産担保型生活資金(一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付)  【利率】  ・年 利 連帯保証人がいれば無利子、連帯保証人がいなければ年1.5%です。   ※緊急小口資金及び教育支援資金は無利子  ・延滞利子 年3%(最終償還期限を過ぎると残元金に対し加算されます)  【連帯債務者】  ・連帯保証人が原則1名必要となります。  ・連帯借受人が必要となる場合があります。  【問合せ先】市町村社会福祉協議会、鳥取県社会福祉協議会 (2)障がい者の情報バリアフリー化支援  県では障がいのある方の社会参加を促進するため、情報通信機器を利用している方、利用を希望する方等への支援を行っています。 〇鳥取県障がい者ICT相談窓口  鳥取県障がい者ICT相談窓口により、ICT機器の利活用の相談、貸出等を行っています。詳しくは相談窓口・申込先へご相談ください。 【対象者】  県内の障がいのある方、またはその家族等で、ICT機器に関する相談、貸出等を希望する方 【事業内容】  ICT機器の利用方法やトラブルの相談(電話やメール、来所での対応)、ICT機器(パソコン、タブレット等)の貸出、地域別研修会の開催等 〇障がい者のためのパソコンボランティア養成派遣事業  パソコン講習会に参加が困難な障がいのある方のために、パソコンボランティアが自宅等へ出向いてパソコンに関する指導等を行います(原則年12回まで)。詳しくは、相談窓口・申込先へご相談ください。 【対象者】  パソコン講習への通所参加が困難な障がいのある方、またはその家族等で、パソコンやインターネット等の指導を希望する方 【講習内容】  ICT端末の基本操作、文書の作成、インターネットの利用、電子メールの送受信、その他アプリケーションソフトの基本操作等 【相談窓口・申込先】  鳥取県障がい者ICTサポートセンター  倉吉市山根540-6 パープルビルU 4階(有限会社ほうき内)  電話:0858-26-5800 ファクシミリ:0858-26-6805 電子メール:info@tottori-ict.net  URL:https://tottori-ict.net (3)介護保険制度 ■介護保険サービスとは  介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料(介護保険料)」と「税金」とで運営されています。運営は市町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。運営者である市区町村を「保険者」といいます。また、介護が必要になったときにサービスを利用することができる人のことを「被保険者」といい、介護保険料を支払っている40歳以上の人です。 ■介護保険のサービスを利用できる人  介護保険のサービスを利用できる人(被保険者)は、次の通りです。 ・第1号被保険者:65歳以上の人 ・第2号被保険者;40歳以上64歳以下で医療保険に加入している人 40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、市区町村に申請し、手続きを経ることで、介護保険の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割から3割を自己負担するだけで、サービスを利用することができるのです(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります)。 ※身体障がい者療護施設、国立病院機構の病院等の重度心身障がい児(者)病棟、救護施設などに入所している人は、介護保険の被保険者とならないため、保険料を払う必要はありません。 ※40歳から64歳までの方で、初老期における認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気等(特定疾病)により要介護(要支援)になった場合には介護保険のサービスが受けられます(所得に応じて1割から3割の自己負担が必要)。なお、眼科疾患では糖尿病性網膜症が該当します。 ■介護サービスを利用するまでの申請事務の流れ 【相談・申請】  ・介護保険制度やサービスの利用については、市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に相談することができます。  ・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。  ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。   【要介護(要支援)認定】   [認定調査(訪問調査)]⇒[一次判定]・[主治医意見書]⇒[二次判定]を経て[認定・結果通知]となります。  ・要介護1〜5、要支援1〜2の7つの区分に認定され、いずれの区分に認定された人が介護保険のサービスを利用することができます。  ・非該当(自立)と認定される場合もあります。  ・原則として、申請から約30日で結果が通知されます。 【サービスの利用】 (要介護1〜5の場合) ・自宅でサービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、サービスの利用を開始します。  (要支援1・2の場合)  ・自宅でサービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、サービスの利用を開始します。 ■介護保険各種サービスについて  介護保険サービスには、自宅で利用するサービス(訪問介護(ホームヘルプ)等)、自宅から通って利用するサービス(通所介護(デイサービス)等)、生活環境を整えるためのサービス(福祉用具貸与・住宅改修等)、生活の場を自宅から移して利用するサービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等)、介護予防のためのサービス(介護予防訪問看護等)、計画をつくるサービス(居宅介護支援・介護予防支援)があります。  詳しくは、お住いの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。 ■「介護保険優先原則」について  障害福祉サービスのうち介護保険にも類似の給付があるサービス(居宅介護等)は、原則として介護保険からサービス提供となります。ただし、介護保険にはない障害福祉固有のサービス(同行援護等)は、提供可能となります。  また、例外として、以下のような場合については、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能とされます。 ・介護保険では「区分支給限度基準額」の制約を受けて、ニーズに見合った妥当な支給量(障害者総合支援制度のもとでなら提供できる内容)が確保できなくなってしまう場合 ・介護保険では現実に利用可能な事業所や施設が周囲にない場合