8 免除・割引について (1) 税金の減免等 税の種類 内容 金額等 窓口 所得税 ご本人、配偶者控除の対象となる配偶者、又は扶養控除の対象となる親族が障がいのある方である場合 (所得控除) 障害者控除27万円 特別障害者控除40万円 (それぞれ1人につき) 税務署 少額貯蓄等の利子等に関する税 身体障害者手帳等の交付を受けている方等が預貯金等をしている場合 マル優、特別マル優それぞれにつき元金350万円までの預貯金等の利子等が非課税 税務署 金融機関 ※預貯金等の預け入れの際、障がいのある方であることを証明する一定の書類を金融機関に提出することが必要です。 住民税 ご本人、配偶者控除の対象となる配偶者、又は扶養控除の対象となる親族が障がいのある方である場合 (所得控除) 障害者控除26万円 特別障害者控除30万円 (それぞれ1人につき) 市町村の税務担当課 事業税 重度の視覚障がいのある方(両眼の矯正視力が0.06以下の方)があんま・はり等の事業を行う場合 非課税 県税事務所 相続税 法定相続人である障がいのある方が、相続により財産を取得した場合 85歳に達するまでの年数に対し、次の金額を乗じた額 (税額控除) 障害者控除10万円 特別障害者控除20万円 税務署 贈与税 特別障がいのある方が贈与により信託受益権を取得した場合 信託会社に委託する場合は一定条件のもとに6千万円までは非課税 税務署 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 身体障害者手帳4級以上の方が自動車・軽自動車を取得する場合 250万円に税率を乗じた額を限度に減免 県税事務所 自動車税種別割 身体障害者手帳4級以上の方が自動車を所有する場合 45,000円を上限として減免。障がいのある方と生計を一つにする方等が運転する場合は、障がいのある方が利用する場合に限ります。 県税事務所 軽自動車税種別割 一定程度以上の障がいのある方等が軽自動車を所有する場合 全額減免 市町村の税務担当課課課 ※軽自動車税種別割の減免については、各市町村の条例によって定められています。詳しくは、市町村の税務担当課にお問い合わせください。 【問合せ先】 機関 管轄区域 所在地 電話番号 県税 鳥取東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 鳥取市立川町6丁目176(東部庁舎内) 0857-20-3520 鳥取県中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 倉吉市東巌城町2 0858-23-3102 鳥取県西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 米子市加茂町1丁目1番地 米子市役所本庁舎2階 0859-31-9601 鳥取県西部県税事務所日野支所 日野郡 日野郡日野町根雨140-1 0859-72-2083 国税 鳥取県税務課 県内 鳥取市東町1丁目220 0857-26-7051 鳥取税務署 鳥取市、岩美郡、八頭郡 鳥取市富安2丁目89-4 (鳥取第1地方合同庁舎) 0857-22-2141 倉吉税務署 倉吉市、東伯郡 倉吉市上井587-1 0858-26-2721 米子税務署 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 米子市東町124-16 (米子地方合同庁舎) 0859-31-4121 (2) JR・智頭急行・若桜鉄道等旅客運賃 【対象者】 〇「第1種」の身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方  介護者とともに乗車される場合に、ご本人及び同行の介護者(1名まで)について普通乗車券(単独で乗車される場合は、片道の営業キロが100qを超える区間に限ります)、定期乗車券(小児定期乗車券は割引対象外です)、普通回数乗車券、普通急行券が5割引き(片道ずつ)になります。 〇「第2種」の身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方  片道の営業キロが100qを超える区間を乗車される場合に、ご本人について普通乗車券が5割引(片道ずつ)になります。 ※ご本人が12歳未満の場合に限って、介護者の通勤定期乗車券が5割引になります(小児定期乗車券は割引対象外です)。 ※「第1種」、「第2種」の手帳をお持ちの方は若桜鉄道線内ご乗車の場合は利用距離の制限はありません。 ※智頭急行線内でのご乗車の場合、普通回数乗車券、特殊回数乗車券が5割引になります。 【注意事項】 ・特急券は割引対象外です。 ・JRと連絡会社(智頭急行、若桜鉄道など)を連続して利用する場合、JRと連絡会社の鉄道を通じて、片道の営業が100qを超えていれば、割引となります。 ・購入時に、身体障害者手帳等を提示する必要があります。 【窓口】  JR西日本 https://westjr.co.jp/ 智頭急行  電話0858-75-2595 https://www.chizukyu.co.jp/  若桜鉄道  電話0858-82-0919 https:/wakatetu.co.jp  ※詳細については、JR各駅等各窓口でお問い合わせください。 (3)航空運賃  ANA、JAL等のほとんどの航空運送事業者については、定期航空路線の国内線全区間で障がい者割引運賃を適用しています。割引運賃額は各航空会社が設定するため、各航空会社にお問い合わせください。  以下、県内で国内線の定期航空路線があるANAのWEBサイト(https://www.ana.co.jp)より引用 【ご利用条件】  ご搭乗時の年齢が満12歳以上で、以下の手帳をお持ちの方、及び同一便に搭乗される満12歳以上の介護者の方(お一人様まで)がご利用いただけます。 ・身体障害者手帳 ・戦傷病者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ※手帳をお持ちのご本人が小児(3歳〜11歳)で、他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。 ※手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児(2歳以下)の場合は、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。  航空券の購入及び搭乗手続きの際、割引適用に必要な手帳または「障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをご提示ください。ご提示いただけない場合、割引は適用されません。 【ANA便のご利用に関するお問い合わせ】 ANA国内線予約・案内センター 電話0570-029-222 おからだの不自由な方の相談デスク 電話(フリーダイヤル)0120-029-377                  電話(ナビダイヤル・有料)0570-029-377                  電話03-6741-8900 (4)バス料金 【対象者】 〇身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方  ご本人について、5割引になります(10円単位に切り上げ)。 〇同行の介護者の方  原則として、「バス介護」の表示のある身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方の同行の介護者(1名まで)については、5割引になります(10円単位に切り上げ)。 ※この他の同行者の方も割引になる場合があります。バス運行会社により取り扱いが異なりますので、詳しくは各会社にお問い合わせください。 【注意事項】 ・降車時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示する必要があります(高速バスの場合は、乗車券購入時及びバス乗車時にも提示ください)。 ・定期観光バス路線及び県内発着の高速バス路線等については、バス運行会社、路線により取り扱いが異なりますので、詳しくは各会社にお問い合わせください。 【窓口】  日ノ丸自動車  電話0857-22-5158 https://hinomarubus.co.jp/  日本交通    電話0857-23-1121 https://www.nihonkotsu.co.jp/ (5)タクシー運賃  すべての県内のタクシー会社が割引を行っています。 【対象者】 〇身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方  手帳を所持する方が乗車した区間について、運賃がメーター表示額の10%引きとなります。 【注意事項】  乗車時に身体障害者手帳、療育手帳を提示する必要があります。 【窓口】  県内各タクシー会社 (6)重度障がい児・者タクシー料金助成  お住いの市町村により身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方は、重度障がい児・者タクシー料金助成が受けられます。なお、市町村民税等非課税の方など条件がある場合がありますので、お住いの市町村にお問い合わせください。 【窓口】  市町村福祉担当課 (7)有料道路の通行料金  通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する場合に、通行料金が約5割引になります。 【対象者】 〇ご本人が運転する場合  身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象 〇介護者が運転する場合  第1種の身体障害者手帳、A判定の療育手帳をお持ちの方が対象 【注意事項】 ・事前に窓口で登録及び身体障害者手帳、療育手帳に車両番号、有効期限など割引に関する諸事項の記載を受けてください(1台に限る)。 ・料金所で身体障害者手帳、療育手帳を提示してください。 ・営業用の自動車及びトラック類は対象となりません。 【窓口】市町村担当課  ※有料道路の利用についてのお問い合わせは、西日本高速道路株式会社 中国支社料金課まで 電話082-831-4111 (8)NHK放送受信料の免除  「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。免除申請書をNHKに提出し、NHKが受理した月から免除の事由が消滅した月まで免除となります。詳しい免除の対象や申請方法については、NHKにお問い合わせください。 【対象者】 全額免除 〇公的扶助受給者 〇市町村民税非課税の障がい者(世帯全員が市町村民税非課税の場合) 〇社会福祉事業施設入所者 〇災害被災者(半壊、半焼、床上浸水以上の被災、原則2か月間の免除で申請書の提出は不要) 等 半額免除 以下のいずれかに当てはまる方が世帯主で、かつ受信契約者である場合 〇視覚・聴覚障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方) 等 【注意事項】  免除については、市町村長の証明が必要です。 【申請手続き】 @ 申請書に必要事項を記入してください。  ・申請書はNHKまたは自治体の窓口にあります。  ・受信契約がお済みでない方は受信契約もあわせてお申し込みください。 A 自治体に申請書を提出し、免除事由の証明(確認)を受けてください。 ・半額免除申請、市町村民税非課税の障がい者での申請については、NHKへ直接申請もできます。詳細はNHKまでお問い合わせください。 B 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。 C NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「免除受理通知書」が届けられます。 【窓口】  NHK各放送局 【お問い合せ】  NHK視聴者コールセンター   電話(フリーダイヤル)0120-151515(放送受信契約のお申し込みや転居のご連絡)   受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祝日も受付)   電話0570-077077(放送受信料についてのお問合せ)   受付時間:午前9時〜午後8時(土・日・祝日も受付) (9)NTT番号案内(ふれあい案内)   目や上肢等が不自由な方、知的障がいや精神障がいのある方を対象にNTT西日本へ登録すると、無料で電話番号をご案内するサービスです。 【対象者】 ・身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方  視覚障がい 1〜6級[身体障害者等級による級別] 等 ・戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方  視覚障がい 特別項症〜第6項症[恩給法(別表)による区分] 等 ・療育手帳をお持ちの方 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 【窓口】  電話(フリーダイヤル)0120-104-174(全国共通) ※携帯電話からもつながります。  受付時間:午前9時〜午後5時      ※土・日・祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます (10)郵便料金割引 ■「点字郵便物・点字ゆうパック」の減免  点字のみの郵便物または特定録音物等郵便物(第四種郵便物)⇒ 3kgまでは、無料  第四種郵便物で送付できない大型の点字ゆうパック ⇒一般のゆうパックよりも低料金で送ることができます。点字ゆうパックとするもののサイズ(長さ、幅及び厚さの合計)により料金が異なりますので、お近くの郵便局にお問い合わせください。 【注意事項】  特定録音物等郵便物については、日本郵便株式会社の指定を受けた施設から発送(返送)されるものに限ります。 ■「心身障害者用ゆうメール」の減額  障害者用冊子を通常のゆうメールの半額で郵送することができます。 【注意事項】  図書館等の指定された施設から発送または返送するものに限ります。 【窓口】  各郵便局 https://www.post.japanpost.jp (11)青い鳥郵便はがきの無償配付  重度の身体障がい者(1級・2級)または重度の知的障がい者(療育手帳に「A」(または1度、2度)の表記がある方)で希望する方に、はがきを無償で配布しています。 【受付期間】  受付期間などの詳細は、例年3月頃に報道発表によりお知らせしています。 【お問い合わせ先】  日本郵便株式会社お客様サービス相談センター 0120-2328-86(フリーコール)  携帯電話から 0570-046-666(有料)  受付時間:平日8:00〜21:00 土・日・休日9:00〜21:00 (12)携帯電話料金割引  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証も対象。ドコモ、au、ソフトバンクは特定医療費(指定難病)受給者証も対象)をお持ちの方は、月々の基本使用料の割引を受けられます。さらに会社によっては、各種サービスの月額使用料が割引となったり、新規契約時の事務手数料、名義変更手数料が無料となることがあります。サービス内容は会社によって違うことがありますので、各社窓口にお問い合わせください。 サービス提供会社 ドコモ a u ソフトバンク サービスの名称 ハーティ割引 スマイルハート割引 ハートフレンド割引 お問合せ窓口 フリーダイヤル0120-800-000(ドコモ携帯電話から151) 受付9:00〜20:00 https://www.docomo.ne.jp/ 電話0077-7-111 (a u携帯電話から157) 受付9:00〜20:00 https://www.au.com/ 電話0800-919-0157(ソフトバンク携帯電話から157) https://www.softbank.jp   【注意事項】 ・ご利用にあたっては申込みが必要です。申込受付店舗については取扱いのできない店舗もありますので、各サービス提供会社お問合せ窓口にてご確認ください。 ・申込みの際、身体障害者手帳等が必要です。 (13)県・市・町立施設の利用料の減免   身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者の利用料が減免になります。 ■県立施設 対象施設 電話番号 体育施設 県立武道館 電話0859-24-9300 県立鳥取産業体育館 電話0857-24-2815 県立米子産業体育館 電話0859-35-0611 県立障がい者体育センター 電話0857-28-5011 ヤマタスポーツパーク(県立布勢総合運動公園) 電話0857-28-7221 東郷湖羽合臨海公園 電話0858-32-2189 県営鳥取屋内プール 電話0857-27-6882 県立倉吉体育文化会館 電話0858-26-4441 県営東山水泳場 電話0859-34-0126 鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア 電話0857-50-1091 文化施設 チュウブ鳥取砂丘こどもの国(県立鳥取砂丘こどもの国) 電話0857-24-2811 県立博物館 電話0857-26-8042 県立福祉人材研修センター 電話0857-59-6330 農業大学校 電話0858-45-2411 わらべ館 電話0857-22-7070 とりぎん文化会館(県民文化会館) 電話0857-21-8700 米子コンベンションセンター 電話0859-35-8111 倉吉未来中心 電話0858-23-5390 観光施設 夢みなとタワー 電話0859-47-3800 燕趙園 電話0858-32-2180 とっとり花回廊 電話0859-48-3030 鳥取二十世紀梨記念館 電話0858-23-1174 貸館施設 県立生涯学習センター(県民ふれあい会館) 電話0857-21-2266 農村総合研修所 電話0858-22-8228 鳥取県衛生環境研究所 電話0858-35-5411 自然体験施設 県立船上山少年自然の家 電話0858-55-7111 県立大山青年の家 電話0859-53-8030 【注意事項】 ・利用料の減免基準については、直接各施設へお問い合わせください。 ・特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた方及び障がい児については、身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けていなくても減免対象となる場合があります。 【窓口】   各施設 ■市・町立施設 【注意事項】 ・対象施設及び利用料の減免基準については、市町村福祉担当課へお問い合わせください。 ・鳥取市、米子市及び境港市においては、障害者手帳の提示の代わりに、障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示により、減免や割引等を市・町立施設等で実施しています(2022年6月20日時点)。詳しくは各市担当福祉課へお問い合わせください。 【窓口】  市町村福祉担当課  各施設