7 年金・給付金・手当について (1)年 金 ■障害基礎年金 【対象者】 ・障害認定日(病気やけがにより初めて診察を受けた日から1年6月を経過した日、またはその期間中で障がいの状態が固定した日)に国民年金法に定める障がいの程度に該当する方、または障害認定日以後65歳になるまでの間に障がいが重くなって該当するようになった方で、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である方が対象となります。 また、令和8年3月31日までに初診日のある傷病による障がいのある方については、この要件は満たされなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がない場合には対象となります。 ・20歳前に初診日のある傷病による障がいのある方については、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件に関わりなく20歳から支給されます。 【年金額】 1級:年額1,020,000円 2級:年額816,000円(令和6年4月現在の金額) ※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。 【注意事項】 ・身体障害者手帳とは異なる基準で認定されますので、障害基礎年金の1~2級は身体障害者手帳の等級とは異なります。 ・障がいの状態が悪化したり、良くなった場合は、提出いただく診断書により障がいの程度を認定し年金額が改定されます。 また、障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方が、さらに別の病気やけがの障がいにより、1~2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を満たした場合は、前後の障がいを合わせて障がいの程度を認定し、一つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。 ■障害厚生年金 【対象者】 障がいの原因になった病気やけがの初診日において厚生年金保険の被保険者である方で、障害認定日の障がいの程度が障害基礎年金の1~2級または厚生年金保険法で定める障害程度(3級)に該当する方。 【年金額】 ・年金を受ける方の障がいの程度、平均標準報酬及び被保険者期間に応じて算定されます。 ・障害程度が1~2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。 ・物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。 【注意事項】 ・障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の受給要件を満たしていることが必要です。 ・障がい程度が3級に満たない方で一定程度以上の障がいのある方に対しては、障害手当金(一時金)が支給されます。 ・障がいの状態が悪化したり、良くなった場合は、提出いただく診断書により障がいの程度を認定し年金額が改定されます。 また、障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方が、さらに別の病気やけがの障がいにより、1~2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を満たした場合は、前後の障がいを合わせて障がいの程度を認定し、一つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。 【障害認定基準】 令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正になりました。改正のポイントは以下のとおりです。 1 視力障害の認定基準の改正 良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更(下表参照) 等級 障害の状態 1級 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 2級 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3級 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの 障害手当金 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの 一眼の視力が0.1以下のもの 2 視野障害の認定基準の改正 *これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設 *求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更 *自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定 【窓口】 (障害基礎年金) 市町村国民年金担当課 (障害基礎年金・障害厚生年金) 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/ ・鳥取年金事務所 電話0857-27-8311 ・倉吉年金事務所 電話0858-26-5311 ・米子年金事務所 電話0859-34-6111 〇お問合せ先 ・年金相談に関する一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ ナビダイヤル0570-05-1165 ・来訪相談のご予約は「予約受付専用電話」へ ナビダイヤル0570-05-4890 (2)給付金 ■特別障害給付金 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障がいのある方に対して給付金が支給される制度です。 【対象者】 ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1~2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 ※障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 【支給金額】 障害基礎年金1級に該当する方:月額55,350円 障害基礎年金2級に該当する方:月額44,280円(いずれも令和6年4月現在の金額) ※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。 【注意事項】 ・ご本人の所得等に応じた支給制限があります。 ・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)。 ■障害年金生活者支援給付金 【対象者】 ① 障害基礎年金※1を受けている。 ②前年の所得額※2が「4,721,000円+扶養家族の数×38万円※3」以下である。 ※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。 ※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 ※3 同一生計配偶者の内70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養家族の場合は63万円となります。 【支給金額】 障害年金が1級の方:月額6,638円 障害年金が2級の方:月額5,310円(支給金額は、令和6年4月現在の金額) 【窓口】 市町村国民年金担当課 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/ ・鳥取年金事務所 電話0857-27-8311 ・倉吉年金事務所 電話0858-26-5311 ・米子年金事務所 電話0859-34-6111