4 医療に関すること  障がいのある方の障がいの軽減、健康の保持、生活の安定等のために医療についての各種制度があります。  身体障がいのある方は知事の指定を受けた医療機関で、障がいの軽減・除去や機能回復のために医療(更生医療・育成医療)を受けることができます。 (1)自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付 更生医療:心臓ペースメーカー埋め込み術、人工透析、人工関節置換術、人工内耳挿入術、肝臓移植術など      ※視覚障害の場合、角膜混濁(角膜移植術)、白内障(水晶体摘出術)、網膜剥離(網膜剥離手術)、瞳孔閉鎖症(虹彩切除術)などが対象です。 育成医療:口唇口蓋裂手術、心臓手術、人工透析など 【対象者】 更生医療:身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方 育成医療:18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童 【注意事項】 ・世帯の所得や手術の種類などによっては、対象とならない場合があります。 ・自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の所得や疾病等に応じて、月額自己負担上限額が設けられます。 ・自立支援医療の給付を受けるためには、手術などを受ける前に申請が必要です(事前申請が原則です)。 ・都道府県知事または中核市長により指定を受けた医療機関・薬局でなければ、給付の対象となりません。 ・受診の際は、毎回医療機関・薬局へ受給者証を提示ください。 【窓口】 市町村福祉担当課 (2)特別医療費助成制度  重度の障がいのある方が保険医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。  【対象者】  ・1〜2級の身体障害者手帳をお持ちの方 等  【注意事項】  ・自立支援医療など他の公的医療費の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。  ・世帯、ご本人の所得に応じた助成の制限があります。  【所得制限】 ご本人の年間所得額が基準額未満の方が助成されます。 扶養親族の数 基準額 扶養親族なし 1,695,000円 扶養親族1人 2,075,000円 扶養親族2人 2,455,000円 扶養親族3人以上 2,455,000円に扶養親族のうち2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額  【一部負担金】  本人所得に応じて、1医療機関ごとの月額負担上限まで総医療費の1割が本人負担となります。  [月額負担上限](1医療機関ごと) 区分 通院 入院 一般 2,000円 10,000円 低所得(ご本人が市町村民税非課税) 1,000円 5,000円 低所得等 ・市町村民税非課税世帯 ・自立支援医療の高額治療継続者(人工透析など)がその医療を受けた場合 本人負担なし 本人負担なし   【窓口】 市町村特別医療担当課 (3)難病の医療費助成制度  難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づき、「指定難病」の認定を受けた場合、治療等にかかる医療費の助成を受けることができます。 1 医療費助成の対象となる疾病  難病のうち、国が定めた基準に該当する341疾病が医療費助成の対象(2024年4月時点)となります。ただし、病状が国の定める基準を満たしていないときは認定されません。  眼科疾患では、難病法の指定難病には、網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー、レーベル遺伝視神経症、ベーチェット病、サルコイドーシス、シェーグレン症候群、重症筋無力症、無虹彩症などがあります。 2 医療費助成の内容  医療費助成は、都道府県が指定する指定医療機関で受けた次の治療等が対象となります。受診の際には、都道府県の指定を受けている医療機関かどうか、あらかじめ御確認ください。  ■医療の給付の内容  医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する疾病に関する次の医療が助成対象となります。  ●入院治療  ●外来治療  ●薬局での調剤費用  ●医療保険を利用した訪問看護  ※保険適用外の費用やサービスは対象外となります。 ■介護の給付の内容  医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する疾病に関して利用した、次の介護保険サービスが助成対象となります。  ●訪問看護  ●訪問リハビリテーション  ●居宅療養管理指導  ●介護療養施設サービス  ●介護予防訪問看護  ●介護予防訪問リハビリテーション  ●介護予防居宅療養管理指導 ※介護保険制度上の支給限度額を超えたサービス費用については、助成の対象とはなりません。  ■医療費の負担額  窓口における医療費の負担割合が3割負担となっている患者さんが、医療費助成の支給認定を受けた場合、自己負担上限月額を上限として、患者さんの負担は総医療費の2割となります。(助成対象となる医療費に限ります。)  なお、初めから1割負担となっている患者さんは、こちらが優先されます。 自己負担上限月額は、世帯員の市町村民税額に応じて下の表のとおりに決まります。 階層区分 階層区分の基準 患者負担割合:2割 自己負担上限月額 一般 (※1) 高額かつ長期 (※2) 人工呼吸器等装着者(※3) 生活保護 − 0円 0円 0円 低所得1 市町村民税非課税(世帯) 本人収入 〜80万 2,500円 2,500円 1,000円 低所得2 本人収入 80万超〜 5,000円 5,000円 一般所得1 市町村民税 課税以上7.1万円未満 10,000円 5,000円 一般所得2 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 20,000円 10,000円 上位所得1 市町村民税 25.1万円以上 30,000円 20,000円 入院時の食事等(※4) 全額自己負担 ※1「一般」とは、「高額かつ長期」「人工呼吸器等装着者」に該当しない方のことをいいいます。 ※2「高額かつ長期」とは、医療費助成の支給認定を受けた時から、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方に適用されます。(例えば、医療費の自己負担分が1万円を超える月が年間6回以上ある方) ※3「人工呼吸器等装着者」とは、人工呼吸器等を使用されている方のうち一定の基準を満たす方のことをいいます。詳しくは各保健所までお問い合わせください。 ※4入院時の食事等にかかる費用は、原則は全額自己負担となりますが、平成26年12月31日以前から現在まで継続して支給認定を受けている方については、経過措置により1/2負担となります。 3 新規申請の手続き  申請の際は、「難病医療費助成制度のご案内」を事前に確認のうえ、指定難病に罹患している患者さんのお住いの住所地を管轄する保健所まで必要書類を提出ください。  なお、申請が認定となった場合に、医療費助成が適用される期間は申請を受け付けた日からとなります。指定難病の診断を受けられた場合には、お早めに手続きください。 必要書類 説明 全員提出が必要 支給認定申請書 臨床調査個人票 難病指定医のみが新規申請に添付する臨床調査個人票を作成できます。難病指定医まで記載をお願いしてください。 住民票の写し ご加入の健康保険の状況によって、提出が必要な範囲や書類が異なります。「難病医療費助成制度のご案内」を確認ください。 健康保険証のコピー 市町村民税課税状況が確認できる書類 同意書 該当する方のみ提出が必要 介護保険証のコピー 要介護、要支援認定を受けている方は提出が必要です。 世帯内の医療受給者が確認できる書類 同じ世帯内に難病の医療受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方がいる場合は、受給者証のコピーを提出してください。 医療費申告書及び領収書 病状の程度が基準に満たない方(難病指定医まで御確認ください。)は、医療費申告書にかかった医療費を記載のうえ、これを証明できる領収書を添付して提出してください。 生活保護受給証明書のコピー 生活保護を受給されいている方は、生計を一にしている全員が記載された生活保護受給証明書のコピーを提出してください。 4 その他手続きが必要なとき  支給決定を受けた後、次の場合には別途手続きの必要があります。  ■受給者証が届くまでに難病に係る医療費を支払った場合 ■受給者証に記載のない医療機関にかかりたいとき ■「特定医療費受給者証」記載内容に変更があった場合 ■医療受給者証の更新手続き  有効期限が毎年9月末日となっているため、引き続き医療費助成を希望の場合は、更新申請を行う必要があります。  受給者には保健所から個別にご案内が届きますので、そちらに従って手続きください。  5 保健所の連絡先一覧 名称 電話番号 管轄区域 鳥取市保健所 (鳥取市富安2丁目104-2) 0857-22-5694 鳥取市・八頭郡・岩美郡 倉吉保健所 (倉吉市東巌城町2) 0858-23-3142 倉吉市・東伯郡 米子保健所 (米子市糀町1丁目160) 0859-31-9317 0859-31-9977 (難病専用回線) 米子市・境港市・西伯郡・日野郡 6 障害者総合支援法の対象となる難病  平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」)に定める障害児・者の対象に、難病等(※)が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となりました。  令和6年4月には、障害福祉サービス等の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われました。対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。対象疾病の一覧は厚生労働省のホームページで確認できます。  なお、眼科疾患分野では加齢黄斑変性など数疾病が対象となっています。 ※障害者総合支援法上は、「治療方針が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」と規定されている。 【手続き】 ◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住いの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。 ◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません) ◆詳しいサービスの内容や手続き方法については、お住いの市町村の担当窓口にお問い合わせください。