3 障がい福祉サービスに関すること (1)総合的な支援システムの全体像  障害者総合支援法による総合的なサービスは、「自立支援給付」(介護給付、訓練等給付、地域生活支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療、補装具)と「地域生活支援事業」※で構成されています。 ※地域生活支援事業  市町村が地域の実情や利用者の状況に応じて、必要な事業を柔軟に提供する事業。意思疎通支援(手話通訳派遣等)、移動支援、地域活動支援センター等の事業があります。詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。 (2)自立支援給付のサービス   〇視覚障がい者がよく利用する自立支援給付 介護給付 サービス名 サービス内容 主な対象者 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上の障がい者(これに相当する心身の状態の障がい児) 同行援護 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代読・代筆を含む)、移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護、排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 (1)身体介護を伴わない場合  同行援護アセスメント票の項目中「視力障がい、視野障がい、および夜盲」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「移動障がい」の点数が「1点以上」 訓練等給付 自立訓練 (機能訓練)※ 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 機能訓練:一定の支援が必要な身体障がい者または難病患者等 就労移行支援 就労を希望する人に、一定期間、生産活動及びその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行います。 〇65歳未満であって、就労を希望し、適性に合った職場への就労等が見込まれる障がい者 〇あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者等 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 A型:65歳未満で、雇用計画に基づく就労が可能な障がい者 B型:一般企業等への雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している障がい者など 計画相談支援給付 サービス利用支援 障がいのある方の心身の状況や置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定が行われた後にその支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行います。 ・障害福祉サービスを申請した障がい者又は障がい児 ・地域相談支援を申請した障がい者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認めるとき求めるものとする。 継続サービス利用支援(モニタリング) サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 特定相談支援事業者・障がい児相談支援事業者(計画作成担当)の提案を踏まえて、心身の状況、その置かれている環境等及び国が示す標準期間を勘案して市町村が必要と認める期間が到来する障がい者 ※鳥取県内では、視覚障がい者に特化した自立訓練(機能訓練)施設はありませんが、鳥取県の委託事業として「視覚障がい者生活訓練事業」(実施主体:鳥取県視覚障害者福祉協会)、「中途視覚障がい者生活訓練事業」(実施主体:鳥取県ライトハウス点字図書館)を実施しています。 以下、県外の施設で比較的利用しやすい代表的な施設をいくつか挙げます。 〇国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局(神戸視力障害センタ―)  主に視覚に障害のある方を対象に、地域や家庭などで持てる力を最大限に生かし、より充実した社会生活を送れるよう、歩行訓練、パソコン・点字等のコミュニケーション訓練、日常生活訓練、ロービジョン訓練等を行います。訓練内容・期間については、利用される方それぞれの必要性、ご意向等を踏まえて設定します。  【対象者】  主に視覚に障害のある方で、施設利用について市町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方 【利用料金】  障害者総合支援法に定められた基準に基づいて、ご利用の障害福祉サービス費と食費・光熱水費を負担します。 ※所得に応じて軽減される場合がありますので、市町村窓口へご相談ください。 【施設入所支援】 通所が困難な方は、宿舎を利用できます。 【お問い合せ】  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 総合相談課  https://www.rehab.go.jp/  電話04-2995-3100(代表)  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 神戸視力障害センタ―  https://www.rehab.go.jp/kobe/    神戸市西区曙町1070番地 電話078-923-4670 〇日本ライトハウスきらきら 障害者支援施設  「日本ライトハウスきらきら」では、歩行訓練、コミュニケーション訓練、日常生活動作訓練など、生活をより豊かに便利に暮らせるようなプログラムを提供しています。 歩行訓練:安全に自由に一人で歩きたい。そんな気持ちを応援します。 コミュニケーション訓練:  点字、音声ガイド・拡大機能を持ったコンピューター、携帯電話・スマートフォンなど情報機器を利用し、「情報」を得る手段を確保していきます。全く触れたことのない方にもゆっくりと学んでいただけます。 日常生活動作訓練  日常の中で見えなく・見えにくくなって困っていることを一緒に考え、改善方法を見つけていきます。  「日本ライトハウスきらきら」では、入所/通所の形態で、ご自身のニーズに合わせた内容を提供できるように支援しています(機能訓練、就労移行支援には利用制限があります)。 【お問い合せ】   社会福祉法人日本ライトハウス   https://www.lighthouse.or.jp   大阪市鶴見区今津中2-4-37 電話06-6961-5521(代) (3)地域生活支援事業  「地域生活支援事業」は、市町村事業と県事業があります。  ※サービスを利用するのに障害支援区分の認定が必要ない場合もあります。 〇視覚障がい者がよく利用する地域生活支援事業(主な市町村事業) 事業名 事業内容 日常生活用具給付等事業 日常生活の便宜を図るための用具の給付等を行います。利用者負担は市町村が決定します。 社会参加促進事業 点字・声の広報発行事業 点訳、音訳等の方法により、自治体の広報や障がい者関係情報などを定期的に提供します。 〇視覚障がい者がよく利用する地域生活支援事業(主な県事業) 事業名 事業内容 日常生活支援 その他の生活訓練等事業 その他、日常生活上必要な訓練・指導等を行います。例)「中途視覚障がい者生活訓練事業」等 社会参加支援 点字・声の広報発行事業 点訳、音訳等の方法により、県の広報や地域生活で必要度の高い情報を定期的に提供します。   (4)障害福祉サービス利用の手続きと支給決定までの流れ  新しいサービスを使いたい場合や、今まで使っているサービスを変更したい場合、あるいはサービス利用について困ったことがある場合は、市町村か相談支援事業所で相談しましょう。 1.介護給付費の支給決定は、市町村の調査員が障がいのある方の調査を行い、障がい支援区分の決定を行い、障がいのある方のサービスの利用意向とサービス等利用計画案(指定を受けた特定相談支援事業所が作成)を元に支給決定されます。 2.訓練等給付・地域相談給付の支給決定は、市町村の調査員が障がいのある方の調査を行い、障がいのある方のサービスの利用意向とサービス等利用計画案をもとに暫定的な支給決定を行い、個別支援計画を立て支給決定します。 3.市町村のサービス支給決定に不服がある場合は、県の不服審査会に審査請求することができます。 (5)障害福祉サービスの利用者負担と各種軽減措置  障害福祉サービス及び補装具費を利用した際の利用者負担は、原則、利用したサービス費用の1割を上限とした額を負担することとなります。  また、日中活動系のサービスや入所支援サービスを受けた場合には食費や光熱水費の実費負担部分について負担することになります。ただし、これらの負担部分には利用者等の収入や所得等に応じて月の負担上限額が設定されるなど様々な軽減措置があります。 1 利用者負担の各種軽減措置 (1)サービス利用料(定率負担)は世帯の所得に応じて負担が軽減されます  なお、世帯の範囲は、障害のある方の場合、ご本人とその配偶者とされています。 @負担上限額・・・毎月の負担が上限額までとなります。なお、一定の要件で利用者負担軽減の特例があります。 世帯区分 負担上限月額 在宅サービス又は 通所サービスの利用の場合 市町村民税均等割課税世帯 37,200円 市町村民税均等割課税世帯のうち、市町村民税所得割16万円未満の世帯 9,300円 低所得(市町村民税非課税世帯) 0円 生活保護世帯 0円   (2)高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度 ◎65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。 〇対象のサービス  ・居宅介護  ・生活介護  ・短期入所 ※償還を受けるには、事前に市町村障害福祉担当課への申請書の提出が必要です。 〇対象となる方  次の@〜Cをすべて満たす方 @65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用すること。 A利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民非課税者又は生活保護受給者等であったこと(申請時も同様)。 B障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。 C65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。