2 手帳の交付に関すること ◎障害認定について  障がいを持つ方が、長い人生を自立して有意義に生きていくためには、多かれ少なかれ公的サービスを利用することになります。そのためには障害認定という手続きが必要となります。医師にご相談になって、障がいの程度が身体障害者手帳取得の基準に該当される方は、手帳の取得を申請することができます。 ※障害年金を受けるには、ここで説明する身体障害者手帳とは別に年金制度としての障害の認定を受ける必要があります。 1)身体障害者手帳 ・身体に障がいのある方が、申請に基づき障がいの種類・等級に該当すると認められた場合に県知事から交付される手帳で、この手帳を取得することで各種の福祉サービスを受けることができます。 2)障がいの等級 ・障がいの程度に応じて1級から6級に区分され、等級によって利用できる福祉サービスの内容が異なります。 参考) 身体障害者手帳(視覚障害)認定基準(2018年7月一部改正) 級 別 (視力障害) 1 級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常のある者について は、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)が 0.01 以下のもの 2 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの(2 級の 2 に該当するものを除く。) 2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 4 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの(3 級の 2 に該当するものを除く。) 5 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの 6 級 視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上 0.6 以下かつ他方の眼の視力が 0.02 以下 (視野障害) 2級 周辺視野角度(T/4 視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心 視野角度(T/2 視標による。以下同じ。)が 28 度以下のもの   両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの 3級 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56 度以下のもの  両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの 4級 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下のもの    両眼開放視認点数が 70 点以下のもの 5級 両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの  両眼開放視認点数が 70 点を超えかつ 100 点以下のもの または 両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの 3)障害者手帳の手続き @障害者手帳の手続きが必要な場合 ・新規申請(初めて手帳を申請するとき)、再交付 ・障がいを変更するとき ・障がいの程度が変わったとき ・他の障がいが加わったとき ・再認定のとき ・紛失・破損したとき ・写真をはりかえるとき ・居住地を変更するとき ・氏名を変更するとき ・手帳を返還するとき A手続きに必要なもの ・(再)交付申請書、印鑑、写真、診断書 4)手帳を申請する時に用意するもの @写真 ・サイズ:タテ4cm×ヨコ3cm 上半身、脱帽、正面、1年以内に撮影したもの。 A診断書 ・診断書の様式は、障がいの種類によって異なるので、それぞれの診断書を作成してもらってください。 ※ただし、手帳の紛失・破損・汚損による再交付の場合は必要ありません ・診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外は無効です。 5)申請から手帳交付までの流れ ・指定された医師により受診、診断書作成 ・申請手続き(申請書・診断書・印鑑・写真・既に交付された手帳を所持している方はその手帳) ・鳥取県にて審査が行われ、その結果が通知されます。 ・月2回(概ね月の中日と月末)の締め切りをもとに、およそ2ヵ月程度の期間を要します。 ・審査結果を市町村福祉担当課より通知し、交付します。(非該当となる場合もあります) ・手帳の交付は、原則として申請窓口での受け取りとなります。 6)新手帳の切替時期について ・顔写真が古くなって、本人確認手段として不適切な状態にある手帳が多くあることに考慮して、原則10年経過したら、手帳の再交付申請をしていただくようお願いします。 ・現在所持されている手帳は、切り替えまでの間、そのまま使えます。 7)避難行動要支援者情報等の申出について  鳥取県では、平成20年4月から、障害者手帳を新たに交付された方または再交付された方に対し、@避難行動要支援者、A点字(Uni-Voice)情報提供希望者に関する情報、B障害者手帳所持者の就労情報について、御本人が同意される場合に限って、県に申し出ていただき、その情報を基にして各種の障がい福祉施策の充実を図ることとしています。 【避難行動要支援者情報等の登録に必要なもの】  障害者手帳発行・管理システム登録申出書 【窓口】市町村福祉担当課