視覚障がい者暮らしの基本情報 鳥取県版 第1版 2025年3月 鳥取県ライトハウス点字図書館(視覚障がい者支援センター)編 【目 次】 1 相談に関すること (1) 鳥取県ロービジョンケアネットワーク「ほしぞら」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1  〇鳥取県視覚障がい者支援センター  〇鳥取県ロービジョン相談窓口  〇鳥取大学医学部附属病院眼科ロービジョン外来  〇鳥取県立鳥取盲学校  〇山陰網膜色素変性症協会(JRPS山陰)  〇鳥取県網膜色素変性症当事者の会(とっとりRP)  〇鳥取県視覚障害者福祉協会 (2) その他の専門機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4   (生活・医療・権利擁護等)   〇鳥取県盲ろう者支援センター   〇難病相談・支援センター   〇障がい者差別解消相談支援センター   〇高齢者・障がい者支援センターとっとり   〇日本視覚障害者団体連合 総合相談室   (就労関係)   〇鳥取障害者職業センター   〇障害者就業・生活支援センター   〇公共職業安定所(ハローワーク)   〇認定NPO法人タートル 2 手帳の交付に関すること  ◎障害認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 3 障がい福祉サービスに関すること  (1)総合的な支援システムの全体像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12  (2)自立支援給付のサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12  (3)地域生活支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15  (4)障害福祉サービス利用の手続きと支給決定までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16  (5)障害福祉サービスの利用者負担と各種軽減措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16   4 医療に関すること  (1)自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19  (2)特別医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20  (3)難病の医療費助成制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 5 生活・社会参加に関すること  (1)福祉用具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26  (2)住宅に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27  (3)社会参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29  (4)施設利用に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31  (5)スポーツ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33  (6)選挙等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 6 災害時の対応について  ◎災害時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36  ◎災害への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37  ◎防災・災害情報の取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41  ◎自治体による避難情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42  ◎障がいの特性に応じた災害対応マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44   7 年金・給付金・手当について (1) 年 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 (2) 給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 8 免除・割引について  (1)税金の減免等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50  (2)JR・智頭急行・若桜鉄道等旅客運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52  (3)航空運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53  (4)バス料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54  (5)タクシー運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55  (6)重度障がい児・者タクシー料金助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55  (7)有料道路の通行料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56  (8)NHK放送受信料の免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56  (9)NTT番号案内(ふれあい案内)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57  (10)郵便料金割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58  (11)青い鳥郵便はがきの無償配付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59  (12)携帯電話料金割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59  (13)県・市・町立施設の利用料の減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 9 就業支援に関すること (1) 職業教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 (2) 障害者総合支援法による訓練等給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63  (3)訓練施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 10 教育に関すること (1) 特別支援学校における教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 (2) 特別支援学級における教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 (3) 就学相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 (4) 特別支援学校における通学支援について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 (5)視覚障害者・聴覚障害者のための大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 11 関連する事業・諸制度 (1) 生活福祉資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 (2) 障がい者の情報バリアフリー化支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 (3)介護保険制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 12 バリアフリー、ユニバーサルデザインに関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 13 視覚障がい者のための補装具・日常生活用具の例  1.視覚障がい者用の補装具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81  (1)視覚障害者安全つえ(白杖)  (2)義眼  (3)眼鏡 2.視覚障がい者用の日常生活用具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 14 情報の入手について・参考サイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92   1 相談に関すること  (1)鳥取県ロービジョンケアネットワーク「ほしぞら」 ◎鳥取県版スマートサイト(ロービジョンケア紹介リーフレット)について  鳥取県では、平成31(2019)年度末に鳥取県眼科医会により鳥取県版スマートサイト(ロービジョンケア紹介リーフレット)が作成されました。これは県内でロービジョンケアに関わる機関や団体を総合的に紹介するもので、「見えにくい」ことでお困りの方へ分野別(行政・医療・教育・福祉・当事者団体)の相談窓口がわかりやすく記載されています。 ●このリーフレットは県内の眼科施設で配布されます。 ●連絡は必ず事前に電話にてお願いいたします。 ●状況に応じて、新たな施設を紹介することがあります。   〇鳥取県視覚障がい者支援センター  県内の視覚障がいのある方に対する総合的な相談支援の窓口として、「鳥取県視覚障がい者支援センター」を県内3か所に設置し、見えない・見えにくい方、そのご家族や支援者の方などに対する情報提供や個々のニーズに応じた相談支援を行っています。 【窓口】 県東部) 鳥取県視覚障がい者東部支援センター 〒680-0845 鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館4階 電話:0857-32-8015 Eメール:t-senta@tottori-lighthouse.or.jp 相談受付時間:9:00〜17:00 土日祝日除く 県中部) 鳥取県視覚障がい者中部支援センター 〒682-0023 倉吉市山根540-1 パープルビル4階 電話:0858-27-1654 Eメール:c-senta@tottori-lighthouse.or.jp 相談受付時間:9:00〜17:00 土日祝日除く 県西部) 鳥取県視覚障がい者支援センター 〒683-0001 米子市皆生温泉3-18-3 米子市皆生市民プール管理棟内 電話:0859-46-0778 Eメール:s-senta@tottori-lighthouse.or.jp 相談受付時間:9:00〜17:00 土日祝日除く 〇鳥取県ロービジョン相談窓口  県内のロービジョン者、その家族や支援者からの生活、医療、福祉などに関する相談に対応する窓口です。 〒683-8504 米子市西町86番地 鳥取大学医学部アレスコ棟6階 電話:0859-38-7584 080-9433-5279(携帯) Eメール:info.tottori.lv@gmail.com  相談受付時間:9:00〜15:00 土日祝日・年末年始除く   〇鳥取大学医学部附属病院眼科ロービジョン外来  視覚補助具の選定と訓練、訓練士(生活、歩行)への紹介、身体障害者等級・障害年金の判定、就労・就学の相談などを行います。 電話:0859-38-6612 診療時間等:週1回月曜午後(14:00〜16:00) 完全紹介制   〇鳥取県立鳥取盲学校  盲学校は、見えづらさをサポートする学校です。学校内だけでなく、県内各地で支援活動を行っています。 ●教育相談支援 〜乳児から学齢期児童生徒及び保護者、在籍園・在籍校・関係機関等の担当者〜  *見え方に応じて、見る力、育児、就学、学習、生活、環境整備、進学、進路等についての相談や情報提供、支援を行っています。  *相談によっては、乳幼児親子教室(東部地区:つくしんぼ教室)での支援も行っています。   ※西部地区はきらら教室(県立皆生養護学校内) 電話:0859-34-5910 ※中部地区はわくわく教室(鳥取県盲・聾学校附属教育支援センターわくわく)    電話:0858-23-9179 ●学校見学・体験学習 ●研修会・理解学習 ●教材・教具等の貸し出し 等 【窓口】  鳥取県立鳥取盲学校 支援部 特別支援教育コーディネーター  〒680-0151 鳥取市国府町宮下1265 電話:0857-23-5441   〇山陰網膜色素変性症協会(JRPS山陰)    患者会として情報の交換や、相談会・医療講演会・一泊交流会などを開催します。   会 長 矢野 健 〒690-0044 松江市浜乃木1-5-65 電話:0852-28-7691   事務局長 矢野 美和子 電話:090-6839-2120   Eメール:contact@rp-sanin.sakura.ne.jp  〇鳥取県網膜色素変性症当事者の会(とっとりRP)   「心をつなぎあい 人生を豊かに!」をスローガンに活動しています。   会 長 谷口 慎二 〒683-0001 米子市皆生温泉2-10-18   電話:080-6328-4767 Eメール:ts7805kkhdn@kuf.biglobe.ne.jp   〇鳥取県視覚障害者福祉協会  2013(平成25)年から公益社団法人として活動している、「視覚障がい者による視覚障がい者のための」当事者団体です。県内3圏域東部・中部・西部の各支部毎に活動を行っています。  外出・日常生活・コミュニケーション・生活用品(補装具・日常生活用具等の紹介、取り次ぎ)などの支援を行います。   【窓口】    鳥取県視覚障害者福祉協会 事務局    〒683-0001 米子市皆生温泉3-18-3 米子市皆生市民プール管理棟2階    電話:0859-35-4336 Eメール:info@tori-sishoukyou.org   (2)その他の専門機関     (生活・医療・権利擁護等)   〇鳥取県盲ろう者支援センター  県内の盲ろう者支援に関する総合的な拠点となる「鳥取県盲ろう者支援センター」を設置し、盲ろう者向けの通訳・介助員の養成・派遣や相談支援事業、生活・コミュニケーション訓練事業を行っています。 【窓口】  鳥取県盲ろう者支援西部センター  〒683-0845 米子市旗ヶ崎6丁目19-36  電話:0859-30-3830  鳥取県盲ろう者支援東部センター  〒680-0862 鳥取市雲山562番地  電話:0857-30-8980  Eメール(共通):t-db-sc@tottoridb.jp   〇難病相談・支援センター  鳥取医療センター(鳥取市)と鳥取大学医学部附属病院(米子市)に「難病相談・支援センター」を設置し、難病患者及びその家族に、療養生活に必要な情報提供や相談を行っているほか、在宅で療養中の難病患者へ訪問看護等の支援も行っています。 【窓口】  難病相談・支援センター鳥取  〒689-0203 鳥取市三津876 電話:0857-59-0510  難病相談・支援センター米子 難病医療連絡協議会  〒683-8504 米子市西町36-1 電話:0859-38-6986   〇障がい者差別解消相談支援センター  平成29年9月1日から施行した「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」(愛称:あいサポート条例)の規定に基づき、障がいを理由とする差別について、相談員が相談に応じるとともに、相談者への支援を行うため、県内3ヵ所に「障がい者差別解消相談支援センター」を設置し、障がいを理由とする差別についてのご相談を受ける体制を整えています。 【窓口】 県東部)鳥取人権尊重社会推進局(鳥取県庁本庁舎5階) 電話:0857-26-7677 県中部)鳥取県中部総合事務所県民福祉局 電話:0858-23-3270 県西部)鳥取県西部総合事務所県民福祉局 電話:0859-31-9649     Eメール(共通):jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp     〇高齢者・障がい者支援センターとっとり  「高齢者・障がい者支援センターとっとり」は、鳥取県弁護士会が設置した組織で、鳥取県内の弁護士が参加しています。  *高齢者・障がい者ご本人だけでなくご家族や生活支援者(福祉関係者など)のご相談も受け付けます。  *消費者被害、遺言・相続、成年後見、財産管理、介護、虐待など何でもご相談ください。  ●高齢者・障がい者なんでも無料電話相談   電話:フリーダイヤル(通話料無料)0120-65-3948   相談受付時間:毎週月・木曜日 13:30〜16:00   〇日本視覚障害者団体連合 総合相談室  日本視覚障害者団体連合では、日本視覚障害者センターにおいて次の相談を実施しています。 ●総合相談(年2回) ●定例法律相談(毎月1回) ●生活相談(随時) ●聞こえにくさ相談(年1回) ●見えにくさ相談 ●集中電話相談(月1回)  これらの相談は、電話・来所・手紙・電子メール等様々な形態で実施しています。 また、すべての相談は無料で行なっています。 ●相談に当たっての注意事項  電話による相談:月〜金曜日(年末年始は除く)  来所による面接相談:原則として予約制    相談時間:午前は10時から12時、午後は1時から4時まで(昼休みあり)。  一つの相談:30分(聞こえにくさ相談は1時間)を限度とします。 その他:フォローアップのために、連絡先を伺うことがあります。内容によっては、即答できないことがあることを予めご了解ください。 【窓 口】  日視連総合相談室 電話:03-3200-0011 Eメール:soudan@jfb.jp  (就労関係)   〇鳥取障害者職業センター  障がいのある方の職業相談・職業評価、その他の支援を行っています。  ●障がいのある方に対して  *職業準備支援:一定期間通所して、就職に向けた準備を行います。  *ジョブコーチ支援:ジョブコーチが職場を訪問して支援を行います。  *リワーク支援:うつ病等で休職中の方への職場復帰支援を行います。  ●事業主に対して  *障がい者の採用計画、雇用管理、職場定着等に関する支援を行います。  鳥取障害者職業センター    鳥取市吉方189 電話:0857-22-0260   〇障害者就業・生活支援センター  障がいのある方の仕事と生活の総合相談窓口です。福祉施設や事業所等における基礎訓練や職業準備訓練の紹介をしています。また、事業主に対する雇用管理に関する助言や就職後の職場定着支援も行っています。   障害者就業・生活支援センターしらはま    鳥取市伏野2259-17 電話:0857-59-6060   障害者就業・生活支援センターくらよし    倉吉市住吉町37-1 電話:0858-23-8448   障害者就業・生活支援センターしゅーと    米子市道笑町二丁目126-4 稲田地所第5ビル1階 電話:0859-37-2140   〇公共職業安定所(ハローワーク)    障がいのある方の就業について、相談・支援を行います。  鳥取公共職業安定所(ハローワーク鳥取) 管轄:鳥取市・岩美郡・八頭郡   鳥取市富安二丁目89 電話:0857-23-2021  倉吉公共職業安定所(ハローワーク倉吉) 管轄:倉吉市・東伯郡   倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎 電話:0858-23-8609  米子公共職業安定所(ハローワーク米子) 管轄:米子市・境港市・西伯郡・日野郡   米子市末広町311 イオン米子駅前店4階 電話:0859-33-3911  米子公共職業安定所根雨出張所(ハローワーク根雨) 管轄:日野郡   日野郡日野町根雨349-1 電話:0859-72-0065  鳥取県立鳥取ハローワーク   鳥取市東品治町11-1(JR鳥取駅構内) 電話:0857-51-0501  鳥取県立倉吉ハローワーク     倉吉市山根557番地1 パープルタウン1階 電話:0858-24-6112    鳥取県立米子ハローワーク     米子市末広町311 イオン米子駅前店4階 電話:0859-21-4585    鳥取県立境港ハローワーク     境港市上道町3000 境港市役所別館1階 電話:0859-44-3395 〇認定NPO法人タートル  タートルは、視覚障害というハンディキャップを乗り越えて働く、働き続けることを目標として設立された団体です。会員の体験をもとに、視力低下によって仕事を続けることに悩みを抱える方の相談にのったり、支援を行ったりしています。 ■事務局 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町2番5号 社会福祉法人 日本視覚障害者職能開発センター 東京ワークショップ内 電話 03-3351-3208 ファックス 03-3351-3189 ※電話による照会・相談は、土日・祝日を除く 10:00〜20:00にお願いします。 ※電話は、都合により出られない場合があります。可能な方は、以下によりメールでお願いします。 ■タートルにメールいただく場合には、その内容により、以下のアドレス宛にお願いします。 ●就労に関するご相談:soudan@turtle.gr.jp ●入会、退会、寄付等のお申し込み:uketsuke@turtle.gr.jp ●その他のお問合せ:mail@turtle.gr.jp 2 手帳の交付に関すること ◎障害認定について  障がいを持つ方が、長い人生を自立して有意義に生きていくためには、多かれ少なかれ公的サービスを利用することになります。そのためには障害認定という手続きが必要となります。医師にご相談になって、障がいの程度が身体障害者手帳取得の基準に該当される方は、手帳の取得を申請することができます。 ※障害年金を受けるには、ここで説明する身体障害者手帳とは別に年金制度としての障害の認定を受ける必要があります。 1)身体障害者手帳 ・身体に障がいのある方が、申請に基づき障がいの種類・等級に該当すると認められた場合に県知事から交付される手帳で、この手帳を取得することで各種の福祉サービスを受けることができます。 2)障がいの等級 ・障がいの程度に応じて1級から6級に区分され、等級によって利用できる福祉サービスの内容が異なります。 参考) 身体障害者手帳(視覚障害)認定基準(2018年7月一部改正) 級 別 (視力障害) 1 級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常のある者について は、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)が 0.01 以下のもの 2 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上 0.03 以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの(2 級の 2 に該当するものを除く。) 2 視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 4 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上 0.1 以下のもの(3 級の 2 に該当するものを除く。) 5 級 1 視力の良い方の眼の視力が 0.2 かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの 6 級 視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上 0.6 以下かつ他方の眼の視力が 0.02 以下 (視野障害) 2級 周辺視野角度(T/4 視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心 視野角度(T/2 視標による。以下同じ。)が 28 度以下のもの   両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの 3級 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56 度以下のもの  両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの 4級 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下のもの    両眼開放視認点数が 70 点以下のもの 5級 両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの  両眼開放視認点数が 70 点を超えかつ 100 点以下のもの または 両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの 3)障害者手帳の手続き @障害者手帳の手続きが必要な場合 ・新規申請(初めて手帳を申請するとき)、再交付 ・障がいを変更するとき ・障がいの程度が変わったとき ・他の障がいが加わったとき ・再認定のとき ・紛失・破損したとき ・写真をはりかえるとき ・居住地を変更するとき ・氏名を変更するとき ・手帳を返還するとき A手続きに必要なもの ・(再)交付申請書、印鑑、写真、診断書 4)手帳を申請する時に用意するもの @写真 ・サイズ:タテ4cm×ヨコ3cm 上半身、脱帽、正面、1年以内に撮影したもの。 A診断書 ・診断書の様式は、障がいの種類によって異なるので、それぞれの診断書を作成してもらってください。 ※ただし、手帳の紛失・破損・汚損による再交付の場合は必要ありません ・診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外は無効です。 5)申請から手帳交付までの流れ ・指定された医師により受診、診断書作成 ・申請手続き(申請書・診断書・印鑑・写真・既に交付された手帳を所持している方はその手帳) ・鳥取県にて審査が行われ、その結果が通知されます。 ・月2回(概ね月の中日と月末)の締め切りをもとに、およそ2ヵ月程度の期間を要します。 ・審査結果を市町村福祉担当課より通知し、交付します。(非該当となる場合もあります) ・手帳の交付は、原則として申請窓口での受け取りとなります。 6)新手帳の切替時期について ・顔写真が古くなって、本人確認手段として不適切な状態にある手帳が多くあることに考慮して、原則10年経過したら、手帳の再交付申請をしていただくようお願いします。 ・現在所持されている手帳は、切り替えまでの間、そのまま使えます。 7)避難行動要支援者情報等の申出について  鳥取県では、平成20年4月から、障害者手帳を新たに交付された方または再交付された方に対し、@避難行動要支援者、A点字(Uni-Voice)情報提供希望者に関する情報、B障害者手帳所持者の就労情報について、御本人が同意される場合に限って、県に申し出ていただき、その情報を基にして各種の障がい福祉施策の充実を図ることとしています。 【避難行動要支援者情報等の登録に必要なもの】  障害者手帳発行・管理システム登録申出書 【窓口】市町村福祉担当課 3 障がい福祉サービスに関すること (1)総合的な支援システムの全体像  障害者総合支援法による総合的なサービスは、「自立支援給付」(介護給付、訓練等給付、地域生活支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療、補装具)と「地域生活支援事業」※で構成されています。 ※地域生活支援事業  市町村が地域の実情や利用者の状況に応じて、必要な事業を柔軟に提供する事業。意思疎通支援(手話通訳派遣等)、移動支援、地域活動支援センター等の事業があります。詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。 (2)自立支援給付のサービス   〇視覚障がい者がよく利用する自立支援給付 介護給付 サービス名 サービス内容 主な対象者 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上の障がい者(これに相当する心身の状態の障がい児) 同行援護 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代読・代筆を含む)、移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護、排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 (1)身体介護を伴わない場合  同行援護アセスメント票の項目中「視力障がい、視野障がい、および夜盲」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「移動障がい」の点数が「1点以上」 訓練等給付 自立訓練 (機能訓練)※ 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 機能訓練:一定の支援が必要な身体障がい者または難病患者等 就労移行支援 就労を希望する人に、一定期間、生産活動及びその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行います。 〇65歳未満であって、就労を希望し、適性に合った職場への就労等が見込まれる障がい者 〇あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者等 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 A型:65歳未満で、雇用計画に基づく就労が可能な障がい者 B型:一般企業等への雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している障がい者など 計画相談支援給付 サービス利用支援 障がいのある方の心身の状況や置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定が行われた後にその支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行います。 ・障害福祉サービスを申請した障がい者又は障がい児 ・地域相談支援を申請した障がい者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認めるとき求めるものとする。 継続サービス利用支援(モニタリング) サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 特定相談支援事業者・障がい児相談支援事業者(計画作成担当)の提案を踏まえて、心身の状況、その置かれている環境等及び国が示す標準期間を勘案して市町村が必要と認める期間が到来する障がい者 ※鳥取県内では、視覚障がい者に特化した自立訓練(機能訓練)施設はありませんが、鳥取県の委託事業として「視覚障がい者生活訓練事業」(実施主体:鳥取県視覚障害者福祉協会)、「中途視覚障がい者生活訓練事業」(実施主体:鳥取県ライトハウス点字図書館)を実施しています。 以下、県外の施設で比較的利用しやすい代表的な施設をいくつか挙げます。 〇国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局(神戸視力障害センタ―)  主に視覚に障害のある方を対象に、地域や家庭などで持てる力を最大限に生かし、より充実した社会生活を送れるよう、歩行訓練、パソコン・点字等のコミュニケーション訓練、日常生活訓練、ロービジョン訓練等を行います。訓練内容・期間については、利用される方それぞれの必要性、ご意向等を踏まえて設定します。  【対象者】  主に視覚に障害のある方で、施設利用について市町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方 【利用料金】  障害者総合支援法に定められた基準に基づいて、ご利用の障害福祉サービス費と食費・光熱水費を負担します。 ※所得に応じて軽減される場合がありますので、市町村窓口へご相談ください。 【施設入所支援】 通所が困難な方は、宿舎を利用できます。 【お問い合せ】  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 総合相談課  https://www.rehab.go.jp/  電話04-2995-3100(代表)  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 神戸視力障害センタ―  https://www.rehab.go.jp/kobe/    神戸市西区曙町1070番地 電話078-923-4670 〇日本ライトハウスきらきら 障害者支援施設  「日本ライトハウスきらきら」では、歩行訓練、コミュニケーション訓練、日常生活動作訓練など、生活をより豊かに便利に暮らせるようなプログラムを提供しています。 歩行訓練:安全に自由に一人で歩きたい。そんな気持ちを応援します。 コミュニケーション訓練:  点字、音声ガイド・拡大機能を持ったコンピューター、携帯電話・スマートフォンなど情報機器を利用し、「情報」を得る手段を確保していきます。全く触れたことのない方にもゆっくりと学んでいただけます。 日常生活動作訓練  日常の中で見えなく・見えにくくなって困っていることを一緒に考え、改善方法を見つけていきます。  「日本ライトハウスきらきら」では、入所/通所の形態で、ご自身のニーズに合わせた内容を提供できるように支援しています(機能訓練、就労移行支援には利用制限があります)。 【お問い合せ】   社会福祉法人日本ライトハウス   https://www.lighthouse.or.jp   大阪市鶴見区今津中2-4-37 電話06-6961-5521(代) (3)地域生活支援事業  「地域生活支援事業」は、市町村事業と県事業があります。  ※サービスを利用するのに障害支援区分の認定が必要ない場合もあります。 〇視覚障がい者がよく利用する地域生活支援事業(主な市町村事業) 事業名 事業内容 日常生活用具給付等事業 日常生活の便宜を図るための用具の給付等を行います。利用者負担は市町村が決定します。 社会参加促進事業 点字・声の広報発行事業 点訳、音訳等の方法により、自治体の広報や障がい者関係情報などを定期的に提供します。 〇視覚障がい者がよく利用する地域生活支援事業(主な県事業) 事業名 事業内容 日常生活支援 その他の生活訓練等事業 その他、日常生活上必要な訓練・指導等を行います。例)「中途視覚障がい者生活訓練事業」等 社会参加支援 点字・声の広報発行事業 点訳、音訳等の方法により、県の広報や地域生活で必要度の高い情報を定期的に提供します。   (4)障害福祉サービス利用の手続きと支給決定までの流れ  新しいサービスを使いたい場合や、今まで使っているサービスを変更したい場合、あるいはサービス利用について困ったことがある場合は、市町村か相談支援事業所で相談しましょう。 1.介護給付費の支給決定は、市町村の調査員が障がいのある方の調査を行い、障がい支援区分の決定を行い、障がいのある方のサービスの利用意向とサービス等利用計画案(指定を受けた特定相談支援事業所が作成)を元に支給決定されます。 2.訓練等給付・地域相談給付の支給決定は、市町村の調査員が障がいのある方の調査を行い、障がいのある方のサービスの利用意向とサービス等利用計画案をもとに暫定的な支給決定を行い、個別支援計画を立て支給決定します。 3.市町村のサービス支給決定に不服がある場合は、県の不服審査会に審査請求することができます。 (5)障害福祉サービスの利用者負担と各種軽減措置  障害福祉サービス及び補装具費を利用した際の利用者負担は、原則、利用したサービス費用の1割を上限とした額を負担することとなります。  また、日中活動系のサービスや入所支援サービスを受けた場合には食費や光熱水費の実費負担部分について負担することになります。ただし、これらの負担部分には利用者等の収入や所得等に応じて月の負担上限額が設定されるなど様々な軽減措置があります。 1 利用者負担の各種軽減措置 (1)サービス利用料(定率負担)は世帯の所得に応じて負担が軽減されます  なお、世帯の範囲は、障害のある方の場合、ご本人とその配偶者とされています。 @負担上限額・・・毎月の負担が上限額までとなります。なお、一定の要件で利用者負担軽減の特例があります。 世帯区分 負担上限月額 在宅サービス又は 通所サービスの利用の場合 市町村民税均等割課税世帯 37,200円 市町村民税均等割課税世帯のうち、市町村民税所得割16万円未満の世帯 9,300円 低所得(市町村民税非課税世帯) 0円 生活保護世帯 0円   (2)高齢障がい者の方の利用者負担軽減制度 ◎65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。 〇対象のサービス  ・居宅介護  ・生活介護  ・短期入所 ※償還を受けるには、事前に市町村障害福祉担当課への申請書の提出が必要です。 〇対象となる方  次の@〜Cをすべて満たす方 @65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用すること。 A利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民非課税者又は生活保護受給者等であったこと(申請時も同様)。 B障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。 C65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 4 医療に関すること  障がいのある方の障がいの軽減、健康の保持、生活の安定等のために医療についての各種制度があります。  身体障がいのある方は知事の指定を受けた医療機関で、障がいの軽減・除去や機能回復のために医療(更生医療・育成医療)を受けることができます。 (1)自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付 更生医療:心臓ペースメーカー埋め込み術、人工透析、人工関節置換術、人工内耳挿入術、肝臓移植術など      ※視覚障害の場合、角膜混濁(角膜移植術)、白内障(水晶体摘出術)、網膜剥離(網膜剥離手術)、瞳孔閉鎖症(虹彩切除術)などが対象です。 育成医療:口唇口蓋裂手術、心臓手術、人工透析など 【対象者】 更生医療:身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方 育成医療:18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童 【注意事項】 ・世帯の所得や手術の種類などによっては、対象とならない場合があります。 ・自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の所得や疾病等に応じて、月額自己負担上限額が設けられます。 ・自立支援医療の給付を受けるためには、手術などを受ける前に申請が必要です(事前申請が原則です)。 ・都道府県知事または中核市長により指定を受けた医療機関・薬局でなければ、給付の対象となりません。 ・受診の際は、毎回医療機関・薬局へ受給者証を提示ください。 【窓口】 市町村福祉担当課 (2)特別医療費助成制度  重度の障がいのある方が保険医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。  【対象者】  ・1〜2級の身体障害者手帳をお持ちの方 等  【注意事項】  ・自立支援医療など他の公的医療費の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。  ・世帯、ご本人の所得に応じた助成の制限があります。  【所得制限】 ご本人の年間所得額が基準額未満の方が助成されます。 扶養親族の数 基準額 扶養親族なし 1,695,000円 扶養親族1人 2,075,000円 扶養親族2人 2,455,000円 扶養親族3人以上 2,455,000円に扶養親族のうち2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額  【一部負担金】  本人所得に応じて、1医療機関ごとの月額負担上限まで総医療費の1割が本人負担となります。  [月額負担上限](1医療機関ごと) 区分 通院 入院 一般 2,000円 10,000円 低所得(ご本人が市町村民税非課税) 1,000円 5,000円 低所得等 ・市町村民税非課税世帯 ・自立支援医療の高額治療継続者(人工透析など)がその医療を受けた場合 本人負担なし 本人負担なし   【窓口】 市町村特別医療担当課 (3)難病の医療費助成制度  難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づき、「指定難病」の認定を受けた場合、治療等にかかる医療費の助成を受けることができます。 1 医療費助成の対象となる疾病  難病のうち、国が定めた基準に該当する341疾病が医療費助成の対象(2024年4月時点)となります。ただし、病状が国の定める基準を満たしていないときは認定されません。  眼科疾患では、難病法の指定難病には、網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー、レーベル遺伝視神経症、ベーチェット病、サルコイドーシス、シェーグレン症候群、重症筋無力症、無虹彩症などがあります。 2 医療費助成の内容  医療費助成は、都道府県が指定する指定医療機関で受けた次の治療等が対象となります。受診の際には、都道府県の指定を受けている医療機関かどうか、あらかじめ御確認ください。  ■医療の給付の内容  医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する疾病に関する次の医療が助成対象となります。  ●入院治療  ●外来治療  ●薬局での調剤費用  ●医療保険を利用した訪問看護  ※保険適用外の費用やサービスは対象外となります。 ■介護の給付の内容  医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する疾病に関して利用した、次の介護保険サービスが助成対象となります。  ●訪問看護  ●訪問リハビリテーション  ●居宅療養管理指導  ●介護療養施設サービス  ●介護予防訪問看護  ●介護予防訪問リハビリテーション  ●介護予防居宅療養管理指導 ※介護保険制度上の支給限度額を超えたサービス費用については、助成の対象とはなりません。  ■医療費の負担額  窓口における医療費の負担割合が3割負担となっている患者さんが、医療費助成の支給認定を受けた場合、自己負担上限月額を上限として、患者さんの負担は総医療費の2割となります。(助成対象となる医療費に限ります。)  なお、初めから1割負担となっている患者さんは、こちらが優先されます。 自己負担上限月額は、世帯員の市町村民税額に応じて下の表のとおりに決まります。 階層区分 階層区分の基準 患者負担割合:2割 自己負担上限月額 一般 (※1) 高額かつ長期 (※2) 人工呼吸器等装着者(※3) 生活保護 − 0円 0円 0円 低所得1 市町村民税非課税(世帯) 本人収入 〜80万 2,500円 2,500円 1,000円 低所得2 本人収入 80万超〜 5,000円 5,000円 一般所得1 市町村民税 課税以上7.1万円未満 10,000円 5,000円 一般所得2 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 20,000円 10,000円 上位所得1 市町村民税 25.1万円以上 30,000円 20,000円 入院時の食事等(※4) 全額自己負担 ※1「一般」とは、「高額かつ長期」「人工呼吸器等装着者」に該当しない方のことをいいいます。 ※2「高額かつ長期」とは、医療費助成の支給認定を受けた時から、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方に適用されます。(例えば、医療費の自己負担分が1万円を超える月が年間6回以上ある方) ※3「人工呼吸器等装着者」とは、人工呼吸器等を使用されている方のうち一定の基準を満たす方のことをいいます。詳しくは各保健所までお問い合わせください。 ※4入院時の食事等にかかる費用は、原則は全額自己負担となりますが、平成26年12月31日以前から現在まで継続して支給認定を受けている方については、経過措置により1/2負担となります。 3 新規申請の手続き  申請の際は、「難病医療費助成制度のご案内」を事前に確認のうえ、指定難病に罹患している患者さんのお住いの住所地を管轄する保健所まで必要書類を提出ください。  なお、申請が認定となった場合に、医療費助成が適用される期間は申請を受け付けた日からとなります。指定難病の診断を受けられた場合には、お早めに手続きください。 必要書類 説明 全員提出が必要 支給認定申請書 臨床調査個人票 難病指定医のみが新規申請に添付する臨床調査個人票を作成できます。難病指定医まで記載をお願いしてください。 住民票の写し ご加入の健康保険の状況によって、提出が必要な範囲や書類が異なります。「難病医療費助成制度のご案内」を確認ください。 健康保険証のコピー 市町村民税課税状況が確認できる書類 同意書 該当する方のみ提出が必要 介護保険証のコピー 要介護、要支援認定を受けている方は提出が必要です。 世帯内の医療受給者が確認できる書類 同じ世帯内に難病の医療受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方がいる場合は、受給者証のコピーを提出してください。 医療費申告書及び領収書 病状の程度が基準に満たない方(難病指定医まで御確認ください。)は、医療費申告書にかかった医療費を記載のうえ、これを証明できる領収書を添付して提出してください。 生活保護受給証明書のコピー 生活保護を受給されいている方は、生計を一にしている全員が記載された生活保護受給証明書のコピーを提出してください。 4 その他手続きが必要なとき  支給決定を受けた後、次の場合には別途手続きの必要があります。  ■受給者証が届くまでに難病に係る医療費を支払った場合 ■受給者証に記載のない医療機関にかかりたいとき ■「特定医療費受給者証」記載内容に変更があった場合 ■医療受給者証の更新手続き  有効期限が毎年9月末日となっているため、引き続き医療費助成を希望の場合は、更新申請を行う必要があります。  受給者には保健所から個別にご案内が届きますので、そちらに従って手続きください。  5 保健所の連絡先一覧 名 称 電話番号 管轄区域 鳥取市保健所 (鳥取市富安2丁目104-2) 0857-22-5694 鳥取市・八頭郡・岩美郡 倉吉保健所 (倉吉市東巌城町2) 0858-23-3142 倉吉市・東伯郡 米子保健所 (米子市糀町1丁目160) 0859-31-9317 0859-31-9977 (難病専用回線) 米子市・境港市・西伯郡・日野郡 6 障害者総合支援法の対象となる難病  平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」)に定める障害児・者の対象に、難病等(※)が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となりました。  令和6年4月には、障害福祉サービス等の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われました。対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。対象疾病の一覧は厚生労働省のホームページで確認できます。  なお、眼科疾患分野では加齢黄斑変性など数疾病が対象となっています。 ※障害者総合支援法上は、「治療方針が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」と規定されている。 【手続き】 ◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住いの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。 ◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません) ◆詳しいサービスの内容や手続き方法については、お住いの市町村の担当窓口にお問い合わせください。 5 生活・社会参加に関すること (1)福祉用具  障がいのある方の日常生活や社会生活を容易にするための様々な福祉機器・用具があります。補装具費の支給や日常生活用具として市町村が認める福祉用具の給付や貸与を受けることができます。 ■補装具費の支給(身体)  身体障がいを補うための補装具費の支給を行っています。 【補装具の種類】  視覚障がい児者:視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正用・遮光用・コンタクトレンズ・弱視用) 【対象者】  身体障害者手帳をお持ちの方又は難病患者等の方で、補装具費の支給が必要と認められる方 【注意事項】 ・補装具については、その価格(上限価格)に応じ、原則として定率1割負担となります。ただし、低所得階層(市町村民税非課税)に該当する方や利用する児童の保護者については、補装具の利用者負担が無料になります。 ・本人または世帯員の市町村民税の課税状況等に応じ、月額負担上限額が設けられます。 ・交付の対象となる補装具の種類・単価はあらかじめ決められています。 【窓口】  市町村福祉担当課 ■日常生活用具の給付・貸与  在宅の重度の身体障がいのある方などの日常生活を容易にするための日常生活用具の給付や貸与を受けることができます。 【日常生活用具の種類】  視覚障がい児者:盲人用時計、視覚障がい者用拡大読書器等  ⇒「13 視覚障がい者のための補装具・日常生活用具の例」参照 【対象者】  重度の身体障がいのある方で、日常生活用具が必要と認められる方  ※ただし、視覚障がい者用拡大読書器については、視覚障がいが認められれば申請可能 【注意事項】 ・障害者総合支援法では、日常生活用具の給付・貸与は市町村がサービスを提供する地域生活支援事業のメニューの一つです。 ・給付決定は、障がいのある方または障がい児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。 ・市町村によって市町村民税が一定額を超えた場合は、対象にならない場合があります。 ・利用者負担額は各市町村によって異なりますので、詳しくはお住いの市町村福祉担当課に御確認ください。 ・日常生活用具には、用具の種類ごとに耐用年数が定められています。原則として、耐用年数内の再給付は認められません。 【窓口】  市町村福祉担当課 (2)住宅に関すること ■障害者住宅改良助成事業   身体に障がいのある方の世帯、療育手帳をお持ちの方が属する世帯を対象に、浴室やトイレ、玄関、居室などの改良やホームエレベーターなどを設置した場合にその改良工事費を助成する事業です。  市町村によって、対象となる障がいの程度や助成額、助成対象の経費などが異なり、また、当事業を行っていない市町村もあります。  詳しくは、お住いの市町村福祉担当課に御確認ください。 【窓口】  市町村福祉担当課 ■あんしん賃貸支援事業  民間賃貸住宅への入居を希望する障がい者等の方に対して、入居に協力する不動産店や賃貸住宅の情報を提供し、行政や相談支援事業所などと協力して、円滑な入居を支援します。あんしん賃貸相談員が住宅に関する問い合わせや相談を受け付けています。 【窓口】  鳥取県居住支援協議会事務局(公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会内)  電話:0857-23-3569 ファクシミリ:0857-27-1854  あんしん賃貸相談員(東・中部地域担当) 電話:090-7135-3686   あんしん賃貸相談員(西部地域担当) 電話:080-1949-3920  ■公営住宅優先入居  県営住宅等公営住宅の入居者の選考の際に、身体障がい、知的障がい及び精神障がいのある方の入居を優先的に取り扱います。    【対象者】  ・身体障害者手帳1〜4級をお持ちの方、または同程度の身体障がいのある方の属する世帯※  ※県営住宅の場合。市町村の公営住宅については、条件がそれぞれ異なります。  【注意事項】  ・所得による入居の制限があります。  【窓口】   鳥取県住宅供給公社    東部:電話0857-27-7334 ファクシミリ0857-22-8331    中部:電話0858-26-8500 ファクシミリ0858-26-8503    西部:電話0859-32-9211 ファクシミリ0859-32-9204   ※市町村の公営住宅については、それぞれの市町村担当課へお尋ねください。 (3)社会参加  障がいのある方の自立や社会生活の充実のために様々な事業が行われています。  ■コミュニケーション手段の確保  〇県政だより点字版・「声の広報」の発行  県が毎月発行している県政だよりの点字版の配布や、音声版のテープ及びデイジー図書(CD)の貸し出しをしています。  また、すべてではありませんが、広報誌の点字版や音声版を作成している市町村もあります。詳しくはお住いの市町村あるいは鳥取県ライトハウス点字図書館までお問い合わせください。 【窓口】  鳥取県ライトハウス点字図書館 電話0859-22-7655 〇訪問代読・代筆サービス  視覚障がい者の方で、御家族等での代読・代筆が困難な方を対象に公的機関などからの郵便物や資料の代読、申請書類などの代筆を行います。 【窓口】  鳥取県ライトハウス点字図書館 電話0859-22-7655 〇録音(音訳)図書専用再生機等の貸出  鳥取県内在住の方で、障がい等によって通常の図書を読むことが困難な方に、録音図書再生専用機(プレクストークPTN3)を貸出しします。 【対象者】  障がい等により通常の図書を読むことが困難な方 【注意事項】 ・対象者の方は鳥取県ライトハウス点字図書館の利用者登録が必要です。 ・機器の貸出期間は6ヶ月ですが、新規貸出希望者がいない場合は延長もできます。 ・機器の使用方法を来所または訪問してお伝えすることができます。 ・希望の図書を全国の視覚障害者情報提供施設(点字図書館)から検索し、CD,USBメモリ、SDカードに保存して貸出します。 【窓口】  鳥取県ライトハウス点字図書館 電話0859-22-7655    〇点字情報ネットワーク  日本視覚障害者団体連合の提供する新聞等による最新の情報を、毎日パソコン通信ネットワークを用いて点字プリンターで出力し、視覚に障がいのある方に郵送等により提供しています。 【窓口】  公益社団法人鳥取県視覚障害者福祉協会 電話0859-35-4336 〇点字プリンターの設置  鳥取県では、障がい福祉課及び中部・西部総合事務所県民福祉局に点字プリンターを設置しています。一般の方でも無料でお使いいただけますのでご利用ください。 【窓口】  鳥取県障がい福祉課社会参加推進室情報アクセス担当 電話0857-26-7201  鳥取県中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課障がい福祉担当 電話0858-23-3125  鳥取県西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課障がい福祉担当 電話0859-31-9309 〇身体障がい者補助犬(盲導犬)の育成・貸与  視覚障がいのある方が、外出等で歩行する際の安全を確保するために、盲導犬を育成し、貸与します。 【対象者】  県内に居住する18歳以上の在宅の視覚障がいのある人で、次の要件に該当する人 ・身体障害者手帳所持者で原則1級の視覚障がいのある人 ・居住する家屋の所持者、管理者等の承諾を受けた人 ・盲導犬を適切に利用し、飼育できると認められた人 【注意事項】  貸与候補者は盲導犬育成のため、約1か月の訓練課程を修了する必要があります。 【窓口】  鳥取県障がい福祉課社会参加推進室情報アクセス担当 電話0857-26-7201 ■生活訓練等 〇視覚障がい者生活訓練事業  県内各地で視覚障がいのある方を対象として、歩行訓練、身辺・家事管理等の訓練及び情報コミュニケーション(パソコンや携帯電話の利用方法)に関する講習会を実施しています。 【窓口】  公益社団法人鳥取県視覚障害者福祉協会 電話0859-35-4336   〇中途視覚障がい者生活訓練事業  視力を失ったことの不安が大きい中途視覚障がい者に対して、ピアカウンセリングや生活していく上で不可欠な歩行の技術や点字を理解するための個別訓練を実施しています。  【窓口】 鳥取県ライトハウス点字図書館 電話0859-22-7655 (4)施設利用に関すること    1 点字図書館  点字図書や音声によるテープ図書・デイジー図書等を保有している図書館で、視覚障がいのある方などを対象に閲覧・貸出業務を行っています。点字や録音テープ・デイジーによる出版物等の製作も行っています。  また、安全に歩くための訓練、点字の習得訓練、パソコン等情報機器の講習といった各種リハビリテーション、生活についてのいろいろな相談や便利な道具の紹介を行っています。  【対象施設】   鳥取県ライトハウス点字図書館 電話0859-22-7655    2 盲人ホーム  あんまなどの免許をお持ちの視覚障がいのある方で、自営も雇用もされていない方に、自立に向けて技術指導や働く場を提供するための施設です。  【対象施設】   鳥取県ライトハウス盲人ホーム 電話0859-22-6400  3 心身障害者福祉センター  心身障がいのある方の機能訓練や教養の向上・社会との交流促進のための活動、各種相談等を行っています。 【対象施設】  米子市心身障害者福祉センター 電話0859-32-9001  4 公共図書館障がい者サービス(「はーとふるサービス」)  活字が読みにくい、耳が聞こえにくい、歩行困難で外出しづらい等、公共図書館の利用が困難な方へ県内の主な公共図書館で障がい者サービス(「はーとふるサービス」)が行われています。郵送貸出(鳥取県立図書館のみ対応)や対面朗読のサービス、大活字本、LLブック、朗読CD、デイジー図書、バリアフリーDVD、布絵本、点字資料、手話関連資料などの貸出サービスも行っています。 【対象者】  身体等に障がいのある方やその他図書館の利用に障がいのある方 【窓口】  鳥取県立図書館 はーとふるサービス担当 電話0857-26-8155  鳥取市立中央図書館 電話0857-27-5182  倉吉市立図書館 電話0858-47-1183  米子市立図書館 電話0859-22-2612  境港市民図書館 電話0859-47-1099  他、お住いの市町村の公共図書館へお問い合わせください。 ※鳥取県立図書館、八頭町立郡家図書館、鳥取市立中央図書館、倉吉市立図書館、琴浦町立図書館、南部町立法勝寺図書館、境港市民図書館、日吉津村図書館、江府町立図書館及び日野町立図書館は、視覚障がい者等への情報提供ネットワーク「サピエ」に施設登録しており(R6.12月時点)、サピエ図書館上の音声デイジーデータ等を図書館を通してダウンロードして利用することが可能です。 (5)スポーツ等  ■障がい者スポーツ指導員派遣事業  障がいのある方の健康増進やスポーツへの参加・喜びの実感を応援するため、要望に応じて指導を行う「障がい者スポーツ指導員」を派遣する事業を実施しています。団体等から寄せられた派遣要望を調整し、対応可能な種目に指導員を派遣します。  【窓口】   鳥取県障がい者スポーツ協会   鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア 電話0857-50-1091    ■スポーツ教室  東部、中部、西部の各地区で、障がいのある方に適したスポーツを紹介するスポーツ教室を開催しています。  【窓口】   鳥取県障がい者スポーツ協会   鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア 電話0857-50-1091    東部:県立鳥取産業体育館(プール)    中部:県立倉吉体育文化会館、倉吉市営温水プール    西部:米子市皆生市民プール、米子サン・アビリティーズ     ■2人乗りタンデム自転車レンタサイクル   【利用について】    下記窓口へ直接お問い合わせください。   【貸出場所】    東部:鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア    中部:サイクルセンターヨネザワ倉吉店    西部:夢みなとレンタサイクル(SANKO夢みなとタワー1階)   【窓口】    鳥取県障がい者スポーツ協会    鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア 電話0857-50-1091 ※鳥取県障がい者スポーツ協会では、年数回、東部、中部、西部の各地域で「2人乗りタンデム自転車乗り方講習会」を開催しています。  ■県内の視覚障がいスポーツ関係団体  種 目 団体名称 団体所在地 問い合わせ先 サウンドテーブルテニス 鳥取県サウンドテーブルテニスクラブ 米子市皆生温泉三丁目18-3 鳥取県視覚障害者福祉協会内 電話0859-22-7655 伴走 鳥取県ブラインドマラソン協会 白うさぎB&G 倉吉市大谷1007-4 電話 090-7547-3066(川口)  ※詳しい活動内容等については、各団体へお問い合わせください。 (6)選挙等 ■代理投票制度  心身の故障その他の事由により、投票用紙に自書できない方が、投票所(期日前投票所を含む)や不在者投票記載所の投票管理者等に申請し、投票管理者等の定めた補助者に投票の記載をさせることができる制度です。投票の秘密は守られます。また、記載内容の正確性を担保するため、指示どおりになっているかどうか別の職員が確認を行います。 【対象者】  心身の故障その他の事由により、投票用紙に自書できない方 【問い合わせ先】  各市町村選挙管理委員会 ■点字投票  投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。 ■点字版・音声版「選挙のお知らせ」の配布  国政選挙と県の選挙における候補者の政見等の情報を点字印刷物、カセットテープまたはデイジー図書(CD)で提供します。 【対象者】  視覚障がい者 【問い合わせ先】  鳥取県ライトハウス点字図書館 電話0859-22-7655 6 災害時の対応について ◎災害時の対応  地震や津波による災害、台風や大雨による風水害、土砂災害など、災害はいつ発生するか予測がつかないものです。  自分が住んでいる地域で備えておくべき災害を知ること、いざという時に困らないように「災害が発生した時にどうするか」ということを日頃から考え、災害への備えをしておくとともに、万一災害が発生した場合には、迅速かつ適切に身の安全を確保することが大切です。 ■災害時における避難のポイント※ (1)大きな揺れを感じたら  @身の安全を最優先し、慌てないこと  A避難する際は、必ず近くの人に助けを求めること  B「助けて! 私は目が見えないんです」と大声を出すこと  C持病の薬、白杖、ラジオ、ライトは肌身離さず  D津波の恐れがあるときは高いところへ  E大地震では、大災害に注意を  F原発事故では周囲の人と行動を共にしましょう (2)水害・豪雨のとき  @長雨や大雨情報に注意を  A単独での避難は危険です  B「助けて! 私は目が見えないんです」と大声を出すこと  C持病の薬、白杖、ラジオ、ライトは肌身離さず  D持ち出し品は最小限に ※社会福祉法人日本盲人会連合発行『視覚障害者のための防災・避難マニュアル』参照  (以下同) ◎災害への備え  平成23年3月に発生した東日本大震災のように広範囲にわたる大規模災害が発生した場合には、公的機関の機能が停滞あるいは麻痺してしまうため、公的機関による救助活動(「公助」)は期待できません。  災害による被害を最小限にするために、自分のことは自分自身で守る「自助」と、地域でお互いに支え合う「共助」の備えをしておきましょう。 〇隣近所や障がい者団体等との連携(自己アピール、在宅支援のためのネットワークへの参加)  災害時の救出・救護などに大きな力となるのは、地域の住民同士による助け合い、。つまり「共助」です。日頃から地域とのふれあいを持つように心掛けることや、自主防災組織や消防団、隣近所の人などに必要な支援を依頼しておくことが重要です。  また、各地域の様々な組織(ボランティアグループ)や団体とは日頃から積極的に交流し、災害時の協力が得られやすい環境を整えておきましょう。 ■災害に備えてポイント※  安全な避難のために  @災害時、近所の方から支援を受けられる関係づくりを  A防災訓練は、目が見えない、見えにくいからこそ必要  B支援を受けられる場所がどこにあるかを確認しておく  C日頃から障害者団体を利用しましょう 〇緊急連絡事項や援助が必要な事項の整理  災害時に自分が望む対応、必要とする援助、相手に理解してほしいことなどについて、日頃からまとめておきましょう。配慮してほしいことを分かりやすくまとめた「災害時情報メモ」※などを家族や支援者などに予め記入しておいてもらうといざというとき便利です。  また、笛やブザー、携帯電話等、自分が助けを求めたり、安全を確保するために必要なものを身につけるようにしましょう。 ※鳥取市福祉部障がい福祉課発行『障がいのある方・支援者のための防災の手引き』参照 〇避難場所や避難経路の確認  災害の種類や避難時の季節・時間帯によって、適切な避難場所や避難経路、避難方法が異なります。  例えば、津波から避難するには、海沿いや河口付近の川沿いを通ることを避けながら、海から離れた高い場所に逃げる必要があります。  各市町村や地域が実施する防災訓練に積極的に参加することや、実際に避難場所まで移動して危険箇所を確認することなどが大切です。  なお、災害時には市町村が「福祉避難所」を開設する場合があります。詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。 ■避難所における支援のあり方ポイント※ (1)避難先を知るには  @避難経路と避難所を事前確認しておくこと  A避難経路はいくつか覚えておくこと  B福祉避難所を確認しておくこと (2)避難所で生活する上での問題点  @体育館等の避難所では通路が確保されていないこと  Aトイレへの移動や利用が非常に困難なこと  B情報提供は張り紙が中心になること  C食事の配給を受け取りに行かなければならないこと ○居住地のハザードの確認及びマイ・タイムラインの作成  災害に備え、お住いの地域や職場周辺でどのような災害が起きる可能性があるのか、「ハザードマップ」(洪水・土砂災害・地震・津波など想定される自然災害リスクを分かりやすく表現した地図)※等であらかじめ確認しておきましょう。  また、災害時に適時・適切な避難行動がとれるよう、スマートフォンアプリ等を利用して「マイ・タイムライン」(自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理したもの)を作成するなど、どのタイミングでどの様な行動が必要か考えておくことも大切です。 ※視覚障がい者が利用しやすいものとして、特定非営利活動法人 日本視覚障がい情報普及支援協会(JAVIS)が提供する「耳で聴くハザードマップ」があります。音声コード読み上げアプリ「Uni-Voice Blind」に実装されていますが、基本的に都道府県単位での提供となり、2024年12月時点で鳥取県は未導入です。 〇非常用持出品の準備  緊急に避難しなければならない場合に備えて、非常用持出品を準備しておき、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。  非常用持出品は、目安として3日間程度を自足するための物品が必要です。避難時に運べる重さになっているか、実際に非常持出品を持って避難場所まで移動してみるとよいでしょう。  一般的な持出品に加え、障がいの特性に応じた適切な準備が必要となります[例:めがねやルーペ、時計(音声、触読式など)、緊急時連絡先の点字・墨字メモ、メモ用録音機(予備の電池)、家族写真(家族を探してもらうため)など]。  普段服用している薬(3日分程度)や必要な衛生用品などがあれば持出品リストに加えておきましょう。 ■災害に備えてポイント※ (1)災害時の持ち出し品の準備  @持病の薬(命を守るために最も重要です)  A白杖  B強力(LED)ライト(なければ懐中電灯)  C携帯ラジオ  D携帯電話(充電器もあると便利)  E障害者手帳  F現金  G医療品、生理用品  H防災ずきん  I防災ベスト  J下着  Kウエットティッシュ  L水・食料5日分(アルファ米などの保存食) 〇家具の転倒防止対策  地震が発生したときは家具の転倒や落下物による怪我が多く発生します。特に高層マンション等の高層階においては、家具の転倒・落下に加え「移動」が多く発生します。  普段から、家具の転倒・落下・移動防止対策に努めましょう。 ■災害に備えてポイント※ (2)家の中の安全対策  @転倒の恐れがある家具、家電には転倒防止を  Aガラスには飛散防止フィルムを  B建物内では出口までのルートを確認 〇家族等との連絡方法  災害時における御家族や支援者との連絡方法などを決めておきましょう。  自分の安否を伝えたいときなどの連絡手段として災害用伝言ダイヤル(171)や携帯電話の災害用伝言版が便利です。  また、こうしたサービスは定期的に体験利用期間が設けられているので、実際に体験利用してみると、いざという時に役立ちます。 〇自ら避難をすることが困難な者の積極的な取組「避難行動要支援者支援制度」  各市町村では、災害時における障がい者、高齢者など避難に支援が必要な人(避難行動要支援者)への対策として、対象者の名簿整備、具体的な避難支援方法の相談、関係団体との連携強化、避難訓練の実施などの取組を進めています。  これらの対策を円滑に進めるにあたっては、市町村が作成する対象者の情報が支援者(消防団、自主防災組織、民生・児童委員など)へ提供されることに同意したり、地域で作成される「支え愛マップ」づくりに参加して地域の皆が安全に避難できる仕組みづくりを進めるなど、支援を受ける側としても平時から体制構築に積極的に取り組んでいくことが大切です。 【窓口】  各市町村防災担当課または福祉担当課 ◎防災・災害情報の取得  災害による被害から確実に身の安全を守るためには、一人ひとりが防災・災害等に関わる情報を的確に把握し、状況に応じた適切な行動をとることが不可欠です。  いつ、どのような場所でも必要な情報が得られるよう、様々な方法で情報を入手できるようにしておきましょう。 〇あんしんトリピーメール  登録することで、鳥取県内の安心・安全情報がメールで配信されます。  音声読み上げ機能対応の「iPhone」や「らくらくフォン」・「らくらくスマホ」などから利用登録すると、配信されるメールを音声で読み上げてくれます。  【配信される情報】(欲しい情報が選べます)  ・気象警報、注意報  ・地震情報(震度3以上)  ・津波情報  ・避難情報(避難指示など)  ・公共交通情報  ・生活・健康情報  ・防犯情報 など  【登録できる人】  ・携帯電話、スマートフォン、パソコンなど電子メールアドレスがあれば誰でも登録できます。  ・利用登録については無料ですが、メール送受信等の通信料は利用者の負担です。  【登録方法】   @登録用アドレス(e-tottori-safe@expressmail.jp)に件名・本文を入力せずにメールを送信します(機種によっては、件名や本文入力が必要)。   A返信メールに記載されたアドレスに接続します。   B各項目を入力し「次へ」をクリックします。   C全項目の入力を終えたら、入力内容を確認し、「登録」をクリックして完了です。  【問合せ先】   鳥取県危機管理局危機対策・情報課 災害情報センター   電話0857-26-7950 ファクシミリ0857-26-8137   電子メール:kikitaisaku-jouhou@pref.tottori.lg.jp/toripymail/ 〇鳥取県防災アプリ「あんしんトリピーなび」  普及が進むスマートフォンやタブレット端末向けの便利な防災アプリとして平成30年12月25日より提供を開始しました。アプリの主な機能については、次のとおりです。  ・「あんしんトリピーメール」の配信メールをプッシュ通知でお知らせ ・付近の避難所への自動経路案内表示や防災ライブカメラ(道路・河川)実況画像の閲覧が可能 ・とりネット危機管理ポータルサイトを表示 ・防災リンクから各市町村ハザードマップへのリンク集や関連情報WEBサイト、SNSページ等へのリンク先を表示 【対象者】  スマートフォン、タブレット端末をお持ちの方であれば、誰でもダウンロード、利用が可能です。 【問合せ先】   鳥取県危機管理局危機対策・情報課 災害情報センター   電話0857-26-7950 ファクシミリ0857-26-8137   電子メール:kikitaisaku-jouhou@pref.tottori.lg.jp/toripymail/ 【注意事項】   アプリのダウンロードおよび利用は無料ですが、所定のパケット通信料が発生します。   〔ダウンロード案内〕https//www.pref.tottori.lg.jp/toripynavi/ ◎自治体による避難情報  適時・適切な避難を行うためには、市町村から出される避難情報について注意するとともに、その情報の意味を正しく理解し、適切な判断・行動をすることが大切です。  令和3年5月20日から避難指示で必ず避難、避難勧告は廃止になりました(下表参照)。 高齢者等避難 (警戒レベル3) 〇災害のおそれのある状況です。 〇要支援者等、避難に支援が必要な人、特に避難行動に時間を要する方が避難行動を開始しなければならない段階です。 ○要支援者等、特に避難行動に時間を要する方は、避難場所への避難行動を開始してください(避難支援者は支援行動を開始してください。) 避難指示 (警戒レベル4) 〇災害のおそれが高い状況です。 〇避難場所等への避難が危険な場合は次善の策として、例えば家の中で2階以上で斜面や川の反対側など、より安全な場所へ移動するなど、生命を守る最低限の行動をとってください。 緊急安全確保 (警戒レベル5) 〇災害発生又は切迫している状況です。 〇未だ避難していない対象住民は、その暇がない場合は、例えば家の中で2階以上で斜面や川の反対側など、より安全な場所へ移動するなど、生命を守る最低限の行動をとってください。 〇防災行政無線  緊急情報を各市町村内に設置したスピーカーを使って放送します。放送の音が聞こえたら、身の安全を守る行動をとり、テレビやラジオをつけて情報を収集してください。放送が聞き取れなかった場合は、各市町村WEBサイトや防災行政無線確認ダイヤルで放送内容を確認できます。  なお、倉吉市及び伯耆町等では、防災行政無線放送を屋内で聞くための戸別受信機を、各世帯(市町内に住民票のある世帯)に1台ずつ無償貸与しています。ただし、事業所や同一世帯に複数台の戸別受信機が必要な場合は、有償となる場合があります。また、境港市では、戸別受信機を有償貸与(一部無償)しています。詳しくは、各市町防災行政無線担当窓口へお問い合わせください。 〇防災ラジオ  コミュニティFM局の電波を利用して、災害時に緊急情報を発信した際に自動で起動するラジオです。Jアラートや避難情報など緊急情報を発信した際、防災行政無線と同じ内容が最大音量で放送され、自動起動時にはライトが点灯します。放送を聞き逃した場合でも、自動録音されているので聞き直すことができます。  令和3年10月1日現在、鳥取県内で防災ラジオを販売・貸与している自治体は、鳥取市と米子市のみです。 【問合せ先】 ・鳥取市危機管理部危機管理課 電話0857-30-8033 ・米子市防災安全課 電話0859-23-5337 ◎障がいの特性に応じた災害対応マニュアル  災害時においても障がいの特性に応じた対応が必要です。各団体が災害対応マニュアルや災害対応リーフレットを作成していますので、参考にしてください。 団体名(資料名) URL(ホームページのアドレス) 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 (「視覚障害者のための防災・避難マニュアル」) http://nichimou.org/legal-system-documentation/#1205bousai 日本ロービジョン学会 (・「災害が起きたときのこと、考えていますか?」2016年版 ・「被災してしまったら」2016年版 ・「避難所内の見えない・見えにくい人 ご支援ください」2016年度版) https://www.jslrr.org/information/disaster 7 年金・給付金・手当について (1)年 金  ■障害基礎年金  【対象者】  ・障害認定日(病気やけがにより初めて診察を受けた日から1年6月を経過した日、またはその期間中で障がいの状態が固定した日)に国民年金法に定める障がいの程度に該当する方、または障害認定日以後65歳になるまでの間に障がいが重くなって該当するようになった方で、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である方が対象となります。   また、令和8年3月31日までに初診日のある傷病による障がいのある方については、この要件は満たされなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がない場合には対象となります。  ・20歳前に初診日のある傷病による障がいのある方については、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件に関わりなく20歳から支給されます。  【年金額】   1級:年額1,020,000円 2級:年額816,000円(令和6年4月現在の金額)   ※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。  【注意事項】  ・身体障害者手帳とは異なる基準で認定されますので、障害基礎年金の1〜2級は身体障害者手帳の等級とは異なります。  ・障がいの状態が悪化したり、良くなった場合は、提出いただく診断書により障がいの程度を認定し年金額が改定されます。   また、障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方が、さらに別の病気やけがの障がいにより、1〜2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を満たした場合は、前後の障がいを合わせて障がいの程度を認定し、一つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。  ■障害厚生年金 【対象者】  障がいの原因になった病気やけがの初診日において厚生年金保険の被保険者である方で、障害認定日の障がいの程度が障害基礎年金の1〜2級または厚生年金保険法で定める障害程度(3級)に該当する方。 【年金額】 ・年金を受ける方の障がいの程度、平均標準報酬及び被保険者期間に応じて算定されます。 ・障害程度が1〜2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。 ・物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。 【注意事項】 ・障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の受給要件を満たしていることが必要です。 ・障がい程度が3級に満たない方で一定程度以上の障がいのある方に対しては、障害手当金(一時金)が支給されます。 ・障がいの状態が悪化したり、良くなった場合は、提出いただく診断書により障がいの程度を認定し年金額が改定されます。   また、障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方が、さらに別の病気やけがの障がいにより、1〜2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を満たした場合は、前後の障がいを合わせて障がいの程度を認定し、一つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。 【障害認定基準】  令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正になりました。改正のポイントは以下のとおりです。 1 視力障害の認定基準の改正  良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更(下表参照) 等級 障害の状態 1級 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 2級 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3級 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの 障害手当金 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの 一眼の視力が0.1以下のもの 2 視野障害の認定基準の改正  *これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設 *求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更 *自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定 【窓口】 (障害基礎年金)  市町村国民年金担当課 (障害基礎年金・障害厚生年金)  日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/  ・鳥取年金事務所 電話0857-27-8311   ・倉吉年金事務所 電話0858-26-5311   ・米子年金事務所 電話0859-34-6111   〇お問合せ先  ・年金相談に関する一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ   ナビダイヤル0570-05-1165  ・来訪相談のご予約は「予約受付専用電話」へ   ナビダイヤル0570-05-4890 (2)給付金  ■特別障害給付金   国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障がいのある方に対して給付金が支給される制度です。  【対象者】  ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生  ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1〜2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。  なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。  ※障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日  【支給金額】   障害基礎年金1級に該当する方:月額55,350円 障害基礎年金2級に該当する方:月額44,280円(いずれも令和6年4月現在の金額) ※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。  【注意事項】  ・ご本人の所得等に応じた支給制限があります。  ・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)。  ■障害年金生活者支援給付金    【対象者】 @ 障害基礎年金※1を受けている。   A前年の所得額※2が「4,721,000円+扶養家族の数×38万円※3」以下である。   ※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。  ※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。  ※3 同一生計配偶者の内70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養家族の場合は63万円となります。  【支給金額】   障害年金が1級の方:月額6,638円   障害年金が2級の方:月額5,310円(支給金額は、令和6年4月現在の金額)  【窓口】   市町村国民年金担当課   日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/   ・鳥取年金事務所 電話0857-27-8311    ・倉吉年金事務所 電話0858-26-5311    ・米子年金事務所 電話0859-34-6111    8 免除・割引について (1) 税金の減免等 税の種類 内容 金額等 窓口 所得税 ご本人、配偶者控除の対象となる配偶者、又は扶養控除の対象となる親族が障がいのある方である場合 (所得控除) 障害者控除27万円 特別障害者控除40万円 (それぞれ1人につき) 税務署 少額貯蓄等の利子等に関する税 身体障害者手帳等の交付を受けている方等が預貯金等をしている場合 マル優、特別マル優それぞれにつき元金350万円までの預貯金等の利子等が非課税 税務署 金融機関 ※預貯金等の預け入れの際、障がいのある方であることを証明する一定の書類を金融機関に提出することが必要です。 住民税 ご本人、配偶者控除の対象となる配偶者、又は扶養控除の対象となる親族が障がいのある方である場合 (所得控除) 障害者控除26万円 特別障害者控除30万円 (それぞれ1人につき) 市町村の税務担当課 事業税 重度の視覚障がいのある方(両眼の矯正視力が0.06以下の方)があんま・はり等の事業を行う場合 非課税 県税事務所 相続税 法定相続人である障がいのある方が、相続により財産を取得した場合 85歳に達するまでの年数に対し、次の金額を乗じた額 (税額控除) 障害者控除10万円 特別障害者控除20万円 税務署 贈与税 特別障がいのある方が贈与により信託受益権を取得した場合 信託会社に委託する場合は一定条件のもとに6千万円までは非課税 税務署 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 身体障害者手帳4級以上の方が自動車・軽自動車を取得する場合 250万円に税率を乗じた額を限度に減免 県税事務所 自動車税種別割 身体障害者手帳4級以上の方が自動車を所有する場合 45,000円を上限として減免。障がいのある方と生計を一つにする方等が運転する場合は、障がいのある方が利用する場合に限ります。 県税事務所 軽自動車税種別割 一定程度以上の障がいのある方等が軽自動車を所有する場合 全額減免 市町村の税務担当課課課 ※軽自動車税種別割の減免については、各市町村の条例によって定められています。詳しくは、市町村の税務担当課にお問い合わせください。 【問合せ先】 機関 管轄区域 所在地 電話番号 県税 鳥取東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 鳥取市立川町6丁目176(東部庁舎内) 0857-20-3520 鳥取県中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 倉吉市東巌城町2 0858-23-3102 鳥取県西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 米子市加茂町1丁目1番地 米子市役所本庁舎2階 0859-31-9601 鳥取県西部県税事務所日野支所 日野郡 日野郡日野町根雨140-1 0859-72-2083 国税 鳥取県税務課 県内 鳥取市東町1丁目220 0857-26-7051 鳥取税務署 鳥取市、岩美郡、八頭郡 鳥取市富安2丁目89-4 (鳥取第1地方合同庁舎) 0857-22-2141 倉吉税務署 倉吉市、東伯郡 倉吉市上井587-1 0858-26-2721 米子税務署 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 米子市東町124-16 (米子地方合同庁舎) 0859-31-4121 (2) JR・智頭急行・若桜鉄道等旅客運賃 【対象者】 〇「第1種」の身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方  介護者とともに乗車される場合に、ご本人及び同行の介護者(1名まで)について普通乗車券(単独で乗車される場合は、片道の営業キロが100qを超える区間に限ります)、定期乗車券(小児定期乗車券は割引対象外です)、普通回数乗車券、普通急行券が5割引き(片道ずつ)になります。 〇「第2種」の身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方  片道の営業キロが100qを超える区間を乗車される場合に、ご本人について普通乗車券が5割引(片道ずつ)になります。 ※ご本人が12歳未満の場合に限って、介護者の通勤定期乗車券が5割引になります(小児定期乗車券は割引対象外です)。 ※「第1種」、「第2種」の手帳をお持ちの方は若桜鉄道線内ご乗車の場合は利用距離の制限はありません。 ※智頭急行線内でのご乗車の場合、普通回数乗車券、特殊回数乗車券が5割引になります。 【注意事項】 ・特急券は割引対象外です。 ・JRと連絡会社(智頭急行、若桜鉄道など)を連続して利用する場合、JRと連絡会社の鉄道を通じて、片道の営業が100qを超えていれば、割引となります。 ・購入時に、身体障害者手帳等を提示する必要があります。 【窓口】  JR西日本 https://westjr.co.jp/ 智頭急行  電話0858-75-2595 https://www.chizukyu.co.jp/  若桜鉄道  電話0858-82-0919 https:/wakatetu.co.jp  ※詳細については、JR各駅等各窓口でお問い合わせください。 (3)航空運賃  ANA、JAL等のほとんどの航空運送事業者については、定期航空路線の国内線全区間で障がい者割引運賃を適用しています。割引運賃額は各航空会社が設定するため、各航空会社にお問い合わせください。  以下、県内で国内線の定期航空路線があるANAのWEBサイト(https://www.ana.co.jp)より引用 【ご利用条件】  ご搭乗時の年齢が満12歳以上で、以下の手帳をお持ちの方、及び同一便に搭乗される満12歳以上の介護者の方(お一人様まで)がご利用いただけます。 ・身体障害者手帳 ・戦傷病者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ※手帳をお持ちのご本人が小児(3歳〜11歳)で、他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。 ※手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児(2歳以下)の場合は、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。  航空券の購入及び搭乗手続きの際、割引適用に必要な手帳または「障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをご提示ください。ご提示いただけない場合、割引は適用されません。 【ANA便のご利用に関するお問い合わせ】 ANA国内線予約・案内センター 電話0570-029-222 おからだの不自由な方の相談デスク 電話(フリーダイヤル)0120-029-377                  電話(ナビダイヤル・有料)0570-029-377                  電話03-6741-8900 (4)バス料金 【対象者】 〇身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方  ご本人について、5割引になります(10円単位に切り上げ)。 〇同行の介護者の方  原則として、「バス介護」の表示のある身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方の同行の介護者(1名まで)については、5割引になります(10円単位に切り上げ)。 ※この他の同行者の方も割引になる場合があります。バス運行会社により取り扱いが異なりますので、詳しくは各会社にお問い合わせください。 【注意事項】 ・降車時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示する必要があります(高速バスの場合は、乗車券購入時及びバス乗車時にも提示ください)。 ・定期観光バス路線及び県内発着の高速バス路線等については、バス運行会社、路線により取り扱いが異なりますので、詳しくは各会社にお問い合わせください。 【窓口】  日ノ丸自動車  電話0857-22-5158 https://hinomarubus.co.jp/  日本交通    電話0857-23-1121 https://www.nihonkotsu.co.jp/ (5)タクシー運賃  すべての県内のタクシー会社が割引を行っています。 【対象者】 〇身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方  手帳を所持する方が乗車した区間について、運賃がメーター表示額の10%引きとなります。 【注意事項】  乗車時に身体障害者手帳、療育手帳を提示する必要があります。 【窓口】  県内各タクシー会社 (6)重度障がい児・者タクシー料金助成  お住いの市町村により身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方は、重度障がい児・者タクシー料金助成が受けられます。なお、市町村民税等非課税の方など条件がある場合がありますので、お住いの市町村にお問い合わせください。 【窓口】  市町村福祉担当課 (7)有料道路の通行料金  通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する場合に、通行料金が約5割引になります。 【対象者】 〇ご本人が運転する場合  身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象 〇介護者が運転する場合  第1種の身体障害者手帳、A判定の療育手帳をお持ちの方が対象 【注意事項】 ・事前に窓口で登録及び身体障害者手帳、療育手帳に車両番号、有効期限など割引に関する諸事項の記載を受けてください(1台に限る)。 ・料金所で身体障害者手帳、療育手帳を提示してください。 ・営業用の自動車及びトラック類は対象となりません。 【窓  口】市町村担当課  ※有料道路の利用についてのお問い合わせは、西日本高速道路株式会社 中国支社料金課まで 電話082-831-4111 (8)NHK放送受信料の免除  「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。免除申請書をNHKに提出し、NHKが受理した月から免除の事由が消滅した月まで免除となります。詳しい免除の対象や申請方法については、NHKにお問い合わせください。 【対象者】 全額免除 〇公的扶助受給者 〇市町村民税非課税の障がい者(世帯全員が市町村民税非課税の場合) 〇社会福祉事業施設入所者 〇災害被災者(半壊、半焼、床上浸水以上の被災、原則2か月間の免除で申請書の提出は不要) 等 半額免除 以下のいずれかに当てはまる方が世帯主で、かつ受信契約者である場合 〇視覚・聴覚障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方) 等 【注意事項】  免除については、市町村長の証明が必要です。 【申請手続き】 @ 申請書に必要事項を記入してください。  ・申請書はNHKまたは自治体の窓口にあります。  ・受信契約がお済みでない方は受信契約もあわせてお申し込みください。 A 自治体に申請書を提出し、免除事由の証明(確認)を受けてください。 ・半額免除申請、市町村民税非課税の障がい者での申請については、NHKへ直接申請もできます。詳細はNHKまでお問い合わせください。 B 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。 C NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「免除受理通知書」が届けられます。 【窓口】  NHK各放送局 【お問い合せ】  NHK視聴者コールセンター   電話(フリーダイヤル)0120-151515(放送受信契約のお申し込みや転居のご連絡)   受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祝日も受付)   電話0570-077077(放送受信料についてのお問合せ)   受付時間:午前9時〜午後8時(土・日・祝日も受付) (9)NTT番号案内(ふれあい案内)   目や上肢等が不自由な方、知的障がいや精神障がいのある方を対象にNTT西日本へ登録すると、無料で電話番号をご案内するサービスです。 【対象者】 ・身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方  視覚障がい 1〜6級[身体障害者等級による級別] 等 ・戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方  視覚障がい 特別項症〜第6項症[恩給法(別表)による区分] 等 ・療育手帳をお持ちの方 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 【窓口】  電話(フリーダイヤル)0120-104-174(全国共通) ※携帯電話からもつながります。  受付時間:午前9時〜午後5時      ※土・日・祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます (10)郵便料金割引 ■「点字郵便物・点字ゆうパック」の減免  点字のみの郵便物または特定録音物等郵便物(第四種郵便物)⇒ 3kgまでは、無料  第四種郵便物で送付できない大型の点字ゆうパック ⇒一般のゆうパックよりも低料金で送ることができます。点字ゆうパックとするもののサイズ(長さ、幅及び厚さの合計)により料金が異なりますので、お近くの郵便局にお問い合わせください。 【注意事項】  特定録音物等郵便物については、日本郵便株式会社の指定を受けた施設から発送(返送)されるものに限ります。 ■「心身障害者用ゆうメール」の減額  障害者用冊子を通常のゆうメールの半額で郵送することができます。 【注意事項】  図書館等の指定された施設から発送または返送するものに限ります。 【窓口】  各郵便局 https://www.post.japanpost.jp (11)青い鳥郵便はがきの無償配付  重度の身体障がい者(1級・2級)または重度の知的障がい者(療育手帳に「A」(または1度、2度)の表記がある方)で希望する方に、はがきを無償で配布しています。 【受付期間】  受付期間などの詳細は、例年3月頃に報道発表によりお知らせしています。 【お問い合わせ先】  日本郵便株式会社お客様サービス相談センター 0120-2328-86(フリーコール)  携帯電話から 0570-046-666(有料)  受付時間:平日8:00〜21:00 土・日・休日9:00〜21:00 (12)携帯電話料金割引  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証も対象。ドコモ、au、ソフトバンクは特定医療費(指定難病)受給者証も対象)をお持ちの方は、月々の基本使用料の割引を受けられます。さらに会社によっては、各種サービスの月額使用料が割引となったり、新規契約時の事務手数料、名義変更手数料が無料となることがあります。サービス内容は会社によって違うことがありますので、各社窓口にお問い合わせください。 サービス提供会社 ドコモ a u ソフトバンク サービスの名称 ハーティ割引 スマイルハート割引 ハートフレンド割引 お問合せ窓口 フリーダイヤル0120-800-000(ドコモ携帯電話から151) 受付9:00〜20:00 https://www.docomo.ne.jp/ 電話0077-7-111 (a u携帯電話から157) 受付9:00〜20:00 https://www.au.com/ 電話0800-919-0157(ソフトバンク携帯電話から157) https://www.softbank.jp   【注意事項】 ・ご利用にあたっては申込みが必要です。申込受付店舗については取扱いのできない店舗もありますので、各サービス提供会社お問合せ窓口にてご確認ください。 ・申込みの際、身体障害者手帳等が必要です。 (13)県・市・町立施設の利用料の減免   身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者の利用料が減免になります。 ■県立施設 対象施設 電話番号 体育施設 県立武道館 電話0859-24-9300 県立鳥取産業体育館 電話0857-24-2815 県立米子産業体育館 電話0859-35-0611 県立障がい者体育センター 電話0857-28-5011 ヤマタスポーツパーク(県立布勢総合運動公園) 電話0857-28-7221 東郷湖羽合臨海公園 電話0858-32-2189 県営鳥取屋内プール 電話0857-27-6882 県立倉吉体育文化会館 電話0858-26-4441 県営東山水泳場 電話0859-34-0126 鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア 電話0857-50-1091 文化施設 チュウブ鳥取砂丘こどもの国(県立鳥取砂丘こどもの国) 電話0857-24-2811 県立博物館 電話0857-26-8042 県立福祉人材研修センター 電話0857-59-6330 農業大学校 電話0858-45-2411 わらべ館 電話0857-22-7070 とりぎん文化会館(県民文化会館) 電話0857-21-8700 米子コンベンションセンター 電話0859-35-8111 倉吉未来中心 電話0858-23-5390 観光施設 夢みなとタワー 電話0859-47-3800 燕趙園 電話0858-32-2180 とっとり花回廊 電話0859-48-3030 鳥取二十世紀梨記念館 電話0858-23-1174 貸館施設 県立生涯学習センター(県民ふれあい会館) 電話0857-21-2266 農村総合研修所 電話0858-22-8228 鳥取県衛生環境研究所 電話0858-35-5411 自然体験施設 県立船上山少年自然の家 電話0858-55-7111 県立大山青年の家 電話0859-53-8030 【注意事項】 ・利用料の減免基準については、直接各施設へお問い合わせください。 ・特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた方及び障がい児については、身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けていなくても減免対象となる場合があります。 【窓口】   各施設 ■市・町立施設 【注意事項】 ・対象施設及び利用料の減免基準については、市町村福祉担当課へお問い合わせください。 ・鳥取市、米子市及び境港市においては、障害者手帳の提示の代わりに、障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示により、減免や割引等を市・町立施設等で実施しています(2022年6月20日時点)。詳しくは各市担当福祉課へお問い合わせください。 【窓口】  市町村福祉担当課  各施設 9 就業支援に関すること (1) 職業教育    鳥取県立鳥取盲学校には、職業学科として保健理療科(あん摩マッサージ指圧師養成コース)、専攻科理療科(はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師養成コース)が開設されています。  視覚障がいに配慮しながら、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家試験受験資格取得をめざして学習します。3年生の2月末に国家試験を受験します。 ※年齢制限はありませんが、入学資格が定めてあります。詳しくは鳥取県立鳥取盲学校へお問い合わせください。  【窓口】   鳥取県立鳥取盲学校 電話0857-23-5441 (2) 障害者総合支援法による訓練等給付   ○国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局(函館、神戸、福岡の視力障害センタ―を含む)の就労移行支援(養成施設)サービスでは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の受験資格を得るための職業教育を行っています。  コースは以下の二つがあります。 @ 専門課程(高卒以上の方で修業年限は3年) A 高等課程(中卒以上の方で修業年限は5年) 【対象者】  視覚に障害のある方で、施設利用について市町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた15歳以上の方 【利用料金】  障害者総合支援法に定められた基準に基づいて、ご利用の障害福祉サービス費と食費・光熱水費を負担します。 ※所得に応じて軽減される場合がありますので、市町村窓口へ相談ください。   【施設入所支援】  通所が困難な方が利用できる宿舎があります。 【お問い合せ】  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 総合相談課  https://www.rehab.go.jp/  電話04-2995-3100(代表) ○日本視覚障害者職能開発センター(東京ワークショップ)  日本視覚障害者職能開発センターは、見えない、見えづらい方々の「働きたい」「働き続けたい」という思いを支える、視覚障害者の総合就労支援施設です。主にパソコンを利用した事務職に挑戦する視覚障害者の、職業開発訓練を中心とした社会福祉事業を行っています。各種視覚障害者支援機関、眼科、ハローワーク、視覚特別支援学校、当事者団体等と連携を取り、きめ細かくサポートしています。 @ 東京ワークショップ  【就労継続支援B型】定員24名 利用対象者:フルキー六点漢字入力を習得した方  【就労移行支援】定員30名 利用対象者:18歳から64歳までの就労を希望する方   利用期間:24か月以内  【就労定着支援】利用対象者:就労移行支援等のサービスを経て一般就労した方   利用期間:就職・復職後6か月〜3年6か月  【自立訓練(生活訓練)】定員6名    利用対象者:自立した生活を送るために訓練を必要とする方 利用期間24か月以内   [費 用]課税状況等により市町村が定めたサービス利用料   [手続き]住民票を管轄する市町村の障害福祉窓口に利用申請   ※就労移行支援B型、就労移行支援、就労定着支援では、リモート支援を実施  AOA実務科(東京障害者職業能力開発校委託)   [定員]5名 [利用対象者]身体障害者手帳をお持ちで一般就労を目指す方   [利用期間]1年(4月〜3月) [費用]無料(訓練手当対象)   [手続き]お住いの住所地を管轄するハローワークに願書を提出 (3) 訓練施設    〇国立吉備高原職業リハビリテーションセンター   ITビジネスコース(視覚障害のある方が対象)  国立職業リハビリテーションセンター及び国立吉備高原職業リハビリテーションセンターは、職業的自立を目指す障害のある方に対して、職業評価、職業訓練及び職業指導等の一貫した職業リハビリテーションサービスを提供する施設です。 【視覚障害に配慮した職業訓練について】 1 個々人の障害特性等に合わせた個別訓練カリキュラムによる職業訓練を行います。 2 事業所での実習や、就職先での担当職務に合わせた訓練にも対応しています。 3 職業訓練では、主に事務関連職種への就労を目指し、就労支援機器(拡大読書器・点字ディスプレイ及び画面読み上げソフト・画面拡大ソフト等)を活用して、パソコンによるビジネスソフトの利用を中心とした事務処理に必要な知識・技能の習得を図ります。  入所を希望される方は、ハローワーク(公共職業安定所)にお申し込みのうえ、地域障害者職業センターで職業評価を受けてください。  【お問い合わせ】   国立吉備高原職業リハビリテーションセンター   職業評価指導部 職業評価課 電話0866-56-9001   https://www.kibireha.jeed.go.jp/  〇広島障害者職業能力開発校 音声パソコンコース(OAビジネス科)  広島障害者職業能力開発校は、障害のある方々に、様々な職種についての知識や専門的な技術、技能を習得していただくために、職業能力開発促進法に基づいて国が設置し、県が委託を受けて運営する職業能力開発施設です。  音声パソコンコース(OAビジネス科)は、スクリーンリーダー等の視覚障害者用就労支援機器・ソフトを活用したOA機器・パソコンの操作を学び、ワープロ・表計算ソフト及びインターネット・電子メール等についての基礎知識と利用技術を習得します。 【対象者】  公共職業安定所に求職登録されている方で、知的障害・精神障害以外で視覚障害のある15歳以上の方 【応募手続】  入校を希望される方は、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談をした後、提出必要書類を公共職業安定所へ募集期間内に提出してください。 【その他】  授業料は無料です。ただし、教科書・資格取得に係る受験料・作業服等の費用は自己負担です。  また、公共職業安定所(ハローワーク)で職業訓練受講指示を受けて入校された方は、受講状況に応じて、雇用保険の延長給付や訓練手当の支給が受けられます。 【お問い合わせ】  広島障害者職業能力開発校 募集担当  電話082-254-1766  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/188/ ■訓練手当  公共職業安定所長の受講指示により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練の受講者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づく援助措置として、訓練期間中に訓練手当を支給します。 【注意事項】  雇用保険法による失業給付等の受給者は対象になりません。 【窓口】  県産業人材課、産業人材育成センター倉吉校  最寄りの公共職業安定所(ハローワーク) ■ジョブコーチによる支援  障がいのある方が職場に適応できるよう、ジョブコーチが職場を訪問し、障がいのある方と事業主の双方に支援を行います(費用は無料です)。 【障がい者への支援例】  ●職場のルールやマナーを理解し、行動するための助言  ●仕事に適応する(作業能率を上げる、作業ミスを減らす)ための支援  ●人間関係や職場でのコミュニケーションに関する助言  ●健康管理、生活リズムの構築支援 【事業主への支援例】  ●障がいを適切に理解し配慮するための助言  ●仕事の内容や指導方法についての助言 【窓口】  東部)鳥取障害者職業センター 鳥取市吉方189     電話0857-22-0260  中部)障がい者職場定着支援センターくらよし 倉吉市住吉町37-1     電話0858-23-8448  西部)障がい者職場定着推進センターあしすと 米子市道笑町2丁目126 桑本ビル1F     電話0859-34-6568   10 教育に関すること (1) 特別支援学校における教育  特別支援学校は、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱の幼児児童生徒に対して、それぞれ、幼稚園、小学校、中学校、または高等学校に準ずる教育を行うとともに、障がいによる学習上または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を養うことを目的とした教育が行われています。  特別支援学校には小学部、中学部、高等部があり、学校によっては、幼稚部や専攻科もあります。 〇鳥取盲学校 【設置学科】 ●高等部普通科(A・B・Cコース、はばたきA・Bコース)(3年間)  ・Aコース:総合進学カリキュラム(対象:進学と就職両方の可能性がある人)  ・Bコース:キャリアデザインカリキュラム(対象:就職して働きたい人)  ・Cコース:文理進学カリキュラム(対象:とにかく大学進学をめざしたい人)  ・はばたきAコース:知的障がい等に対応したカリキュラム@(対象:就職して働きたい人)  ・はばたきBコース:知的障がい等に対応したカリキュラムA(対象:就職して働きたい人) ●高等部保健理療科(あん摩マッサージ指圧師養成コース)(3年間)  取得できる資格:  ・あん摩マッサージ指圧師の国家試験受験資格  ・高等学校卒業資格 ●専攻科理療科(はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師養成コース)(3年間)  取得できる資格:  ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験受験資格 【入学資格(全学科共通)】 ・両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の人 ・視力以外の視機能障がいが高度な方のうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能または著しく困難な程度の方 ※疾患や見え方の程度は様々ですので、まずはご相談ください。 ※年齢制限はありません。 【出願】 毎年2月中旬に願書提出 【入学検査】  毎年3月上旬に実施 【入学金・授業料】  無料  ※世帯収入・家族構成により、就学に必要な経費の一部を国・県が補助する制度もあります。 【その他】 ・寄宿舎完備(朝・夕食付)。通学が困難な盲学校と聾学校に通う児童生徒が生活しています。 ※詳しくは、毎年7月頃に出る募集要項を御確認ください。 【お問い合せ】  鳥取県立鳥取盲学校 鳥取市国府町宮下1265  電話0857-23-5441(代表) (2)特別支援学級における教育  特別支援学級は、小・中学校、義務教育学校において、児童生徒の障がいの状態等に即した指導を行うために、特別に編成された少人数の学級です。特別支援学級に在籍する児童生徒に対して、児童生徒の実態に応じた特別な教育課程を編成して教育を行っています。 【東部地区 小学校・義務教育学校設置弱視学級(令和6年4月時点)】鳥取市1校 【東部地区 中学校・義務教育学校設置弱視学級(令和6年4月時点)】鳥取市2校 【中部地区 小学校設置弱視学級(令和6年4月時点)】湯梨浜町1校 琴浦町1校 【中部地区 中学校設置弱視学級(令和6年4月時点)】湯梨浜町1校 【西部地区 小学校設置弱視学級(令和6年4月時点)】米子市4校 【西部地区 中学校設置弱視学級(令和6年4月時点)】な し (3)就学相談  市町村教育委員会では、障がいのある幼児児童生徒の就学について就学相談を行っています。一人ひとりの発達や障がいの状態に応じて、持っている力を十分に伸ばすためには、どのような教育が必要か、最も適切な教育はどこで受けられるのか等についてご相談ください。就学後も、発達の程度や適応の状況等を見ながら、「個別の教育支援計画」等を活用し、学びの場を見直していけるよう、学校等とも相談を継続していきます。 (4)特別支援学校における通学支援について  県立特別支援学校等に通学する児童生徒の通学の安全確保及び保護者の負担軽減を図るため、各種通学支援制度があります。詳細は、各特別支援学校等へお問い合わせください。 (5)視覚障害者・聴覚障害者のための大学   〇国立大学法人筑波技術大学 【保健科学部の概要】  国立大学筑波技術大学は、視覚障害者・聴覚障害者のための我が国唯一の大学です。保健科学部においては、視覚に障害のある学生が学んでいます。  保健科学部は、鍼灸学専攻と理学療法学専攻の2つの専攻分野がある保健学科、そして情報システム学科で構成されています。保健科学部は視覚障害者を対象とする高等教育機関として、技術革新・情報化・国際化により変化する社会に柔軟な対応ができる、専門的医療技術者及び情報技術者の育成を目指します。  鍼灸学専攻では、鍼灸・手技療法に関する専門的な知識と技術を身につけた、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ指圧師の養成を行います。特に、東洋医学と西洋医学の両視点を兼ね備えた高い専門性を教育し、医療に貢献できる専門技術者を育成します。  理学療法学専攻では、理学療法に関する高度かつ専門的な知識と技術を習得し、リハビリテーション医療の一翼を担う理学療法士を育成します。特に実習科目や臨床実習において個別指導に重点をおいた教育を行っています。  情報システム学科の最終目標は、学生の「社会的自立」です。そのためには様々な知識や技術を学ばなくてはいけませんが、何より「ヒトとのコミュニケーション力」が大切です。きめ細かな個別指導や各種補償機器を用いた授業を通して、学生が自ら「コミュ力」を開拓する。これが私たちの目指す教育です。 【共生社会創成学部の概要】  2025年4月に開設する共生社会創成学部では、情報アクセシビリティに関する情報科学と障害社会学の知識を学びます。一人ひとりに対応した情報保障を行いつつ、異なる障害種別の学生が互いに学ぶ機会を設けることで、多様性の理解とエンパワメントを促進し、障害者を含むマイノリティが活躍する共生社会を創成する、チャレンジする心を持った人材を養成します。 【定員及び取得可能な学位(令和6年4月1日現在)】 学部 学科・専攻 入学定員 学位 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 10名※ 学士(鍼灸学) 理学療法学専攻 10名 学士(理学療法学) 情報システム学科 10名 学士(工学) 共生社会創成学部 共生社会創成学科学科 視覚障害コース 10名 学士(情報保障学) ※新学部「共生社会創成学部」が設置されるため、令和7年度入学者選抜から保健科学部保健学科鍼灸学専攻の入学定員が20名から10名に変更されます。 【入学資格(障害の程度)】  両眼の矯正視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの若しくは将来点字等の特別の方法による教育を必要とすることとなると認められるもの。 【お問い合せ】  筑波技術大学(春日キャンバス) 視覚障害系支援課教務係  茨木県つくば市春日4-12-7  https://www.tsukuba-tech.ac.jp/ 電話029-858-9507〜9509 11 関連する事業・諸制度 (1)生活福祉資金貸付事業  【対象者】  *次の@もしくはAに該当する方   @低所得世帯(市町村民税非課税程度)   A障がい者世帯(県内の身体障害者手帳等をお持ちの方がいる世帯)   B65歳以上の高齢者の属する世帯  *Aであっても一定以上の収入がある場合は対象になりません。また、障がいのある方に関わる貸付でなければ対象となりません。  *あくまで貸付制度ですので、償還金(返済するお金)が捻出できない方、多重債務者(他の金融機関等から多額の借入がある方)は対象になりません。   【資金種類】  ・総合支援資金(失業者等、生活の立て直しまでの間の生活費など)  ・福祉資金(自営業のための店舗や設備の修理費、就職のための技能習得費、転宅費、障がい者の福祉機器購入費、障がい者の自動車購入費、バリアフリー改修費、医療費の自己負担額、介護保険サービスや障害福祉サービスを受給するのに必要な費用、災害を受けた場合の復旧に要する費用など)  ・緊急小口資金(医療費の支払、給与の盗難、公的給付等の受給開始までといった、一時的に生計維持が困難となった場合の小口資金)  ・教育支援資金(高校・大学へ進学、在学するための資金)  ※総合支援資金及び緊急小口資金の貸付については、生活困窮者自立支援法に基づく支援制度の利用が原則必要です。  ・不動産担保型生活資金(一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付)  【利率】  ・年 利 連帯保証人がいれば無利子、連帯保証人がいなければ年1.5%です。   ※緊急小口資金及び教育支援資金は無利子  ・延滞利子 年3%(最終償還期限を過ぎると残元金に対し加算されます)  【連帯債務者】  ・連帯保証人が原則1名必要となります。  ・連帯借受人が必要となる場合があります。  【問合せ先】市町村社会福祉協議会、鳥取県社会福祉協議会 (2)障がい者の情報バリアフリー化支援  県では障がいのある方の社会参加を促進するため、情報通信機器を利用している方、利用を希望する方等への支援を行っています。 〇鳥取県障がい者ICT相談窓口  鳥取県障がい者ICT相談窓口により、ICT機器の利活用の相談、貸出等を行っています。詳しくは相談窓口・申込先へご相談ください。 【対象者】  県内の障がいのある方、またはその家族等で、ICT機器に関する相談、貸出等を希望する方 【事業内容】  ICT機器の利用方法やトラブルの相談(電話やメール、来所での対応)、ICT機器(パソコン、タブレット等)の貸出、地域別研修会の開催等 〇障がい者のためのパソコンボランティア養成派遣事業  パソコン講習会に参加が困難な障がいのある方のために、パソコンボランティアが自宅等へ出向いてパソコンに関する指導等を行います(原則年12回まで)。詳しくは、相談窓口・申込先へご相談ください。 【対象者】  パソコン講習への通所参加が困難な障がいのある方、またはその家族等で、パソコンやインターネット等の指導を希望する方 【講習内容】  ICT端末の基本操作、文書の作成、インターネットの利用、電子メールの送受信、その他アプリケーションソフトの基本操作等 【相談窓口・申込先】  鳥取県障がい者ICTサポートセンター  倉吉市山根540-6 パープルビルU 4階(有限会社ほうき内)  電話:0858-26-5800 ファクシミリ:0858-26-6805 電子メール:info@tottori-ict.net  URL:https://tottori-ict.net (3)介護保険制度 ■介護保険サービスとは  介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料(介護保険料)」と「税金」とで運営されています。運営は市町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。運営者である市区町村を「保険者」といいます。また、介護が必要になったときにサービスを利用することができる人のことを「被保険者」といい、介護保険料を支払っている40歳以上の人です。 ■介護保険のサービスを利用できる人  介護保険のサービスを利用できる人(被保険者)は、次の通りです。 ・第1号被保険者:65歳以上の人 ・第2号被保険者;40歳以上64歳以下で医療保険に加入している人 40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、市区町村に申請し、手続きを経ることで、介護保険の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割から3割を自己負担するだけで、サービスを利用することができるのです(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります)。 ※身体障がい者療護施設、国立病院機構の病院等の重度心身障がい児(者)病棟、救護施設などに入所している人は、介護保険の被保険者とならないため、保険料を払う必要はありません。 ※40歳から64歳までの方で、初老期における認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気等(特定疾病)により要介護(要支援)になった場合には介護保険のサービスが受けられます(所得に応じて1割から3割の自己負担が必要)。なお、眼科疾患では糖尿病性網膜症が該当します。 ■介護サービスを利用するまでの申請事務の流れ 【相談・申請】  ・介護保険制度やサービスの利用については、市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に相談することができます。  ・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。  ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。    【要介護(要支援)認定】   [認定調査(訪問調査)]⇒[一次判定]・[主治医意見書]⇒[二次判定]を経て[認定・結果通知]となります。  ・要介護1〜5、要支援1〜2の7つの区分に認定され、いずれの区分に認定された人が介護保険のサービスを利用することができます。  ・非該当(自立)と認定される場合もあります。  ・原則として、申請から約30日で結果が通知されます。 【サービスの利用】 (要介護1〜5の場合) ・自宅でサービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、サービスの利用を開始します。  (要支援1・2の場合)  ・自宅でサービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、サービスの利用を開始します。 ■介護保険各種サービスについて  介護保険サービスには、自宅で利用するサービス(訪問介護(ホームヘルプ)等)、自宅から通って利用するサービス(通所介護(デイサービス)等)、生活環境を整えるためのサービス(福祉用具貸与・住宅改修等)、生活の場を自宅から移して利用するサービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等)、介護予防のためのサービス(介護予防訪問看護等)、計画をつくるサービス(居宅介護支援・介護予防支援)があります。  詳しくは、お住いの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。 ■「介護保険優先原則」について  障害福祉サービスのうち介護保険にも類似の給付があるサービス(居宅介護等)は、原則として介護保険からサービス提供となります。ただし、介護保険にはない障害福祉固有のサービス(同行援護等)は、提供可能となります。  また、例外として、以下のような場合については、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能とされます。 ・介護保険では「区分支給限度基準額」の制約を受けて、ニーズに見合った妥当な支給量(障害者総合支援制度のもとでなら提供できる内容)が確保できなくなってしまう場合 ・介護保険では現実に利用可能な事業所や施設が周囲にない場合 12 バリアフリー、ユニバーサルデザインに関すること ■視覚障がい者と街の中のバリアフリー 【視覚障害者誘導ブロック】   視覚障がい者にとって、街の中のバリアフリーの代表的なものが視覚障害者誘導ブロック(点字ブロック)です。点字ブロックは、正式名称を「視覚障害者誘導用ブロック」といい、視覚障がいのある人が安全で快適に移動するための道しるべです。点字ブロックには、線状ブロックと点状ブロックの2種類があります。原則として、JIS(日本工業規格)の定める形状とされており、色は弱視(ロービジョン)の人が見やすく、周りとの区別がしやすい黄色とされています。  お住いの地域で点字ブロック敷設を希望される場合、当該道路の道路管理者に直接御相談されるか、当事者団体(鳥取県視覚障害者福祉協会等)もしくは支援機関(鳥取県視覚障がい者支援センター等)までお知らせください。 【音響式信号機等】  また、交差点では、横断している歩行者の安全を図るため、歩行者に優しい信号機として、警察が「音響式信号機」などを設置して、交通の安全と円滑を図っています。目の不自由な人に対して方向によって「ピヨピヨ」「カッコー」などの音響により、横断可能な青信号であることを知らせる信号機です。  最近では、各地に歩行者支援システム(高度化PICS)が整備されつつあり、鳥取県内でも少しずつ整備交差点が増える予定です。令和2年度から運用開始された高度化PICSは、Bluetoothを活用し、スマートフォン等に対して歩行者用信号情報を送信するとともに、スマートフォン等の操作により青信号の延長を可能とするシステムです。なお、スマートフォン等の操作には専用のアプリ「信GO!」のダウンロードが必要となります。  さらに、AI及びGPS機能を駆使した視覚障がい者歩行支援アプリが各種リリースされており、「誰もがどこへでも不自由なく移動できる社会」の実現に向けた取組がさまざまな形で行われています。 【音声標識ガイドシステム】  鳥取県内においては、株式会社エクシオテックが提供する音声標識ガイドシステム「おんゆう」が官公庁や公共施設などに多数設置されています。なお、この音声標識ガイドシステムを利用するには、携帯用の小型送受信機(シグナルエイド)が必要になります。この小型送受信機(シグナルエイド)については、日常生活用具給付対象品(種目:歩行時間延長信号機用小型送信機)となっています。 ■「鳥取県福祉のまちづくり条例」について  鳥取県では、県民が自立し、尊重され、生きがいを持ちながら生活できる社会を築くため、「福祉のまちづくり条例」を定めて建築物のバリアフリー化に取り組み、高齢者、障がい者等を取り巻く様々な障壁を取り除く福祉のまちづくりを推進しています。  条例は、改正施行から5年を経過した後にバリアフリー化等の状況を踏まえて見直しを検討することとしており、令和4年10月に条例の改正が行われました。この見直しの中で弱視(ロービジョン)者に配慮する整備基準の拡充がなされ、弱視者がより容易に存在や位置が識別できるように配色(コントラスト)への配慮について条例に規定されました。  また、UD(ユニバーサルデザイン)に配慮され、誰もが利用しやすい建築物の普及を推進するため、施設整備や運営・サービスについて、利用者の視点から点検・助言を行うUDアドバイザーを県が登録し、施設の希望に応じて派遣する制度が創設されました。UDアドバイザーの派遣は、公共建築物、商業施設、病院、福祉施設など不特定多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する特別特定建築物を対象としており、登録アドバイザーの中から利用者及び専門アドバイザーを各1名以上派遣されることになっています。  「鳥取県福祉のまちづくり条例」の詳細については、鳥取県住まいまちづくり課 景観・建築指導室 建築指導担当(電話0857-26-7391)までお問い合わせください。 ■とっとりUDマップ  「とっとりUDマップ」は、バリアフリー整備された施設の情報を電子地図上で提供するアプリです。車いす使用者用駐車施設、バリアフリートイレ、出入口段差の有無、出入口までの点字ブロック等の情報を用途や利用者条件と組み合わせて簡単に検索ができ、経路案内機能を備えるとともに、子育て世帯、高齢者、障がい者が利用できる優待・割引の情報もバリアフリー情報と一緒に提供しています。 【利用方法】 〇公式LINEから閲覧する場合 @ とっとりUDマップ公式LINEのQRコードからお友達登録 A 公式LINEのトーク画面から「とっとりUDマップ」をタップすると、マップの検索画面が開きます  〇インターネット(WEBサイトブラウザ)から閲覧する場合 @ インターネット検索画面で「とっとりUDマップ」と入力 A ブラウザ上でマップの検索画面にアクセスできます (URL:https://tottori-udmap.elg-front.jp/udmap/) ■カラーユニバーサルデザインとは  色覚(色の感じ方)は、味覚や嗅覚と同じように人それぞれに違います。  このため、見分けやすくするためにつけた色使いが、人によっては、色による情報を正確に受け取れなかったり、伝えたい情報とは違って受け取られてしまう場合があります。  色覚の差が情報の差にならないように、誰に対してもきちんと正しい情報が伝わるように、色の使い方などにあらかじめ配慮することを「カラーユニバーサルデザイン(カラーUD)」と言います。 ■多様な色の感じ方  日本人男性の約20人に1人、女性の約500人に1人が色弱(赤緑色弱)であると推計されており、日本全体では約320万人となります。  これらの色弱の人は、視力には問題は無く細かいものまで十分に見えますが、一部の色の組み合わせについて一般的な色覚者と色の感じ方が異なります。例えば、彩度の低い水色とピンクは区別がつきにくい、緑系と赤系の区別がつきにくい等の特徴があります。   ■カラーユニバーサルデザインの3つのポイント  カラーユニバーサルデザインの3つのポイントに配慮することにより、できるだけ多くの人に情報が正確に伝わるようになります。 1.できるだけ多くの人に見分けやすい配色を選ぶ。 ○色を変える  彩度の高い色と低い色、明度は明るい色と暗い色を組み合わせる。 ○色の濃淡・明度の差(コントラスト)をつける  背景の色と文字の色に明暗の差をつける。 2.色を見分けにくい人にも情報が伝わるようにする。 ○形を変えたり、文字にふちどりをつける  形を変えたりマークを併用したり、文字にふちどりをつけたりすると色を見分けにくい人にも伝わりやすくなる。 ○ハッチング模様をつける  地図やグラフなどは斜線やドットなどの模様をつけると伝わりやすくなる。 ○文字や線を太くする  太い線など面積が大きいほど色を感じやすく、色の違いがわかりやすくなる。 3.色の名前を用いたコミュニケーションを可能にする。 ○色の名前を記載する  用紙の縁などに用紙の色の名前を入れると伝わりやすくなる。( 「ピンク」「みずいろ」など) 参考文献: 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課発行 「心のバリアフリーガイド」 鳥取県 地域社会振興部 人権尊重社会推進局 人権・同和対策課発行 「カラーユニバーサルデザインガイドブック」 「カラーユニバーサルデザイン」啓発チラシ 13 視覚障がい者のための補装具・日常生活用具の例 1.視覚障がい者用の補装具 (1)視覚障害者安全つえ(白杖) ●用具の解説  障害物を探知するために使用するもので、シャフトを白色又は黄色に塗装若しくは加工したもので、普通用、携帯用、身体支持用に分類される。 [普通用]携帯用、身体支持併用以外のもの [携帯用]折りたたみ又はスライド等により鞄等に収納して持ち運びができるもの [身体支持併用]1本の脚部と1つの握り部からなり、前腕支持部がないもので、身体の支持やバランス保持の目的を含むもの 【白杖の選び方】 ●一本杖(直杖)と折りたたみ杖  一本杖は折りたたみ杖のようなつなぎ目がないため、路面情報などの伝導性、耐久性に優れています。折りたたみ杖は、つなぎ目の部分と、一本につなぐためのゴム紐がある分、一本杖より重くなりますが、使わないときはたたんでバッグに入れておけるなど、携帯性に優れています。 *一本杖 商品例:セガワケーン(直杖)スタンダード ※非課税品 *折りたたみ杖 商品例:セガワケーン(折りたたみ)スタンダード ※非課税品 ●シンボルケーン  視覚に障害のあることを周りに知らせる機能に重点を置いて作られた白杖を、とくにシンボルケーンと呼んでいます。シンボルケーンは携帯性を重視し、軽く、細く作られています。「探査機」「緩衝器」としても使えますが、通常の白杖と比べると耐久性、操作性などの点において劣ります。  *シンボルケーン 商品例:セガワスリムケーン(折りたたみ)スタンダード ※非課税品 ●白杖の長さ  一人で歩くことを目的にした時の白杖の長さは、直立させた時に地面から脇の下までの長さ、または身長マイナス40cmの長さを目安とするのが一般的です。この目安の長さが同じ人同士でも、腕の長さ、脚の長さ、歩幅、歩く速さなどが違えば白杖の長さは違ってきます。  白杖の種類にかかわらず、白杖をシンボルとして使う場合は、上記の目安より10から20cmくらい短くてもよいでしょう。 ●白いサポートケーン  視覚障害者の中には、高齢であることや運動機能障害を有するなどの理由から、身体を支えるための杖、サポートケーンが必要になる人もいます。その際、白いサポートケーンを使うことで、周囲の人に身体機能の低下だけではなく、視覚障害があることも知らせることができます。サポートケーンの長さの決定には、理学療法士からの助言を受けることをお勧めします。 *サポートケーン 商品例:L字サポートケーン長さ調節式 ※非課税品 ●石突の種類など  白杖の先端についている石突にもいくつかの種類があります。白杖の使い方によって石突の種類を決めると、とても歩きやすくなります。初めて白杖を購入するときや、今まで使っている白杖が使いにくい場合は、白杖の長さや石突の種類を再検討するために、視覚障害者情報提供施設(点字図書館)などに在籍する歩行訓練士に相談されることを勧めます。 参考文献: 厚生労働省告示第528号「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」 社会福祉法人日本点字図書館「わくわく用具ショップ 視覚障害者用具カタログ 2022年版」 (2)義眼 ●用具の解説  欠失した眼球の一部又は全部の外観を整え、眼窩等の形態を保持するために装着する人工の眼をいう。 [レディメイド]  虹彩や強膜の色、サイズ等が統一された既製のもの  上限価格:17,900円 [オーダーメイド]  採型等により、健常眼に合わせて、形状、色等を細密に合わせて製作されるもの  上限価格:86,900円  耐用年数:2年 【留意点】  義眼は、眼球摘出後や眼球内容除去後の無眼球の場合だけでなく、眼球が残っている場合であっても眼球癆、眼球萎縮、先天性小眼球症、角膜白斑など様々な場合に必要となる。  医師の処方を確認の上支給の決定をする。  現在、レディメイドはほとんど作られず、オーダーメイドが主流。 参考文献: 厚生労働省告示第528号「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」 テクノエイド協会「補装具費支給事務ガイドブック」 (3)眼鏡    [矯正用] ●用具の解説  屈折異常を矯正する目的で、眼球に接触せずに、レンズ等を眼の前方に掛ける構造を有するもの  *6D未満:上限価格16,900円  *6D以上10D未満:上限価格20,200円  *10D以上20D未満:上限価格24,000円  *20D以上:上限価格24,000円  耐用年数:4年 【備考】 ・上限価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること ・乱視を含む場合は、片眼または両眼にかかわらず、4,350円増しとすること ・遮光用としての機能が必要な場合は、31,200円とすること   [遮光用] ●対象者  以下の要件を満たす者  1)羞明を来たしていること  2)羞明の軽減に遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと  3)補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること ※難病患者等に限り身体障害者手帳を要件としないものであり、それ以外は視覚障害により身体障害者手帳を取得していることが要件となる。 ●用具の解説  羞明を軽減する目的で、可視光のうちの一部の透過を抑制するものであって、分光透過率曲線が公表されているもの [前掛式]上限価格22,400円 [掛めがね式]上限価格31,200円 耐用年数:4年 [コンタクトレンズ] ●対象者 (多段階)  角膜形状異常や強度屈折異常等のため一般的なコンタクトレンズ装用が困難で真に必要な者 (虹彩付き)  角膜白斑あるいは羞明等があり、遮光用の眼鏡装用が困難で真に必要な者 ●用具の解説  屈折異常を矯正し、又は羞明を軽減する目的で、角膜の表面に装着して使用するもの  上限価格13,000円 耐用年数:2年 【備考】 ・上限価格はレンズ1枚のものであること ・多段階レンズについては、7,150円、虹彩付レンズについては、5,150円増しとすること [弱視用(高倍率)] ●対象者  職業上又は教育上真に必要な者 ●用具の解説  対象物の眼への入射角を拡大(又は縮小)して見る器械で、通常、焦点非結像系の光学系を持つもの。眼鏡フレームに固定された「掛めがね式」と手に持って使用する「焦点調整式」の2種類がある。 A 掛めがね式:上限価格38,200円 B 焦点調整式(単眼鏡):上限価格18,600円 耐用年数:4年 【備考】 ・高倍率(3倍以上)の主鏡を必要とする場合は、焦点調整式の上限価格の範囲内で必要な額を加算すること   参考文献: 厚生労働省告示第528号「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」 2.視覚障がい者用の日常生活用具 【概要】  日常生活用具については、補装具費と同様にお住いの市町村障がい福祉担当窓口に給付申請の手続きが必要となります。ただし、補装具費支給制度の場合、対象種目や基準額が全国一律なのに対し、日常生活用具給付制度については、対象になる商品、基準額等が各市町村によって異なります。  以下に鳥取市において指定されている日常生活用具(「鳥取市障がい者(児)日常生活用具給付事業実施要綱別表」(R5.4.1時点)より抜粋)の中で、視覚障がい者が比較的よく利用される種目を例示します。  詳しくは、お住いの障がい福祉担当窓口に問い合わせされるか、最寄りの鳥取県視覚障がい者支援センター及び鳥取県ロービジョン相談窓口まで御相談ください。   種目 性能 基準額(円) 対象者 耐用 年数 電磁調理器 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 41,000 視覚障がいの程度が1級又は2級のもので、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 6年 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 *商品例:シグナルエイド(エクシオテック)他  12,000 原則として6歳以上の者で、視覚障がいの程度が1級又は2級のもの 10年 盲人用体温計(音声式) 視覚障がい者が容易に使用し得るもの 9,000 原則として6歳以上の者で、視覚障がいの程度が1級又は2級のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 5年 盲人用体重計 視覚障がい者が容易に使用し得るもの 18,000 6歳以上の者で、視覚障がいの程度が1級又は2級のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 5年 情報・通信支援用具 障がい者が情報機器を使用する際に必要な周辺機器、アプリケーションソフト *商品例:PC-Talker Neo Plus(高知システム開発)他 100,000 視覚障がいの程度が1級若しくは2級の者又は上肢機能障がいの程度が1級若しくは2級の者 5年 点字ディスプレイ 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの *商品例:音声・点字携帯情報端末ブレイルセンスシックスミニ(エクストラ)他 383,500 18歳以上の視覚障がいの程度が2級以上の者であつて、必要と認められるもの 6年 点字器(標準型) A 32マス18行、両面書真鍮板製 10,712 視覚障がいを有する者 7年 B 32マス18行、両面書プラスチック製 6,798 点字器(携帯用) A 32マス4行、片面書真アルミニューム製 7,416 視覚障がいを有する者 5年 B 32マス12行、片面書プラスチック製 1,699 点字タイプライター 視覚障がい者が容易に操作できるもの 63,100 原則として6歳以上の者で、視覚障がいの程度が1級又は2級のもの(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) 5年 視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音・再生) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識できる機能並びにDAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生ができる機能を有し、視覚障がい者が容易に使用し得るもの *商品例:プレクストークPTR3(シナノケンシ)他 89,800 原則として6歳以上の者で、視覚障がいの程度が4級以上のもの。 6年 視覚障がい者用ポータブルレコーダー(再生専用) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識できる機能及びDAISY方式により記録された図書の再生ができる機能を有し、視覚障がい者が容易に使用し得るもの(DAISY方式による録音ができる機能を有するものを除く。) *商品例:プレクストークPTN3(シナノケンシ)他 48,000 原則として6歳以上の者で、視覚障がいの程度が4級以上のもの。(既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日から2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。) 6年 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの *商品例:携帯型OCRマルチプレーヤー センスプレーヤー(エクストラ)他 99,800 原則として6歳以上の者で、視覚障がいの程度が1級又は2級のもの 6年 視覚障がい者用拡大読書器 画像入力装置に印刷物等を入力することにより以下のいずれかの処理ができるもの 1 簡単に拡大画像(文字等)をモニターに映し出せるもの 2 文字を音声で読み上げるもの 3 1 2両方の機能をもつもの *商品例:メゾ・フォーカス(据置型)、クローバー10(携帯型)(いずれもシステムギアビジョン)他 198,000 原則として6歳以上の視覚障がいを有する者で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの 8年 暗所視支援眼鏡 視覚障がい者が容易に使用し得るもの *商品例:HOYA MW10 HiKARI(ViXiON)他 395,000 原則として6歳以上の視覚障がいを有する者で、医師の判断による書面にて必要性があると認められるもの 8年 盲人用時計 視覚障がい者が容易に使用し得るもの 13,300 15歳以上の者で、視覚障がいの程度が1級又は2級のもの(音声式時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) 5年 点字図書 点字により作成された図書 必要と認めた額 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者 − 音声タグレコーダー ICタグに登録された当該音声情報を読み取り、内容を音声として知らせる機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの 59,800 原則として6歳以上の者で、視覚障がいの程度が1級又は2級のもの 6年 視覚障がい者用地デジ対応ラジオ テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障がい者が容易に使用できるもの 29,000 視覚障がいの程度が1級又は2級のもの 6年 音声ガイド付き携帯電話 障がい者が容易に使用し得るもの *商品例:iPhone各種、らくらくフォン(ドコモ)他 59,000 視覚障がい2級以上で、16歳以上の児・者 5年 音声色彩別装置 色彩を認識し、音により色を伝えるもので、障がい者が容易に使用し得るもの 47,000 視覚障がい2級以上で、学齢期以上の児・者 6年 音声キッチンスケール 音声による読上げ機能を有するもので視覚障がい者が容易に使用し得るもの 25,000 視覚障がい者の程度が1級又は2級のもので、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年 音声血圧計 音声による読上げ機能を有するもので視覚障がい者が容易に使用し得るもの 10,000 視覚障がいの程度が1級又は2級のもので、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年 【備考】  鳥取県ライトハウスのWEBサイト(URL:https://www.tottori-lighthouse.or.jp/)[視覚補助具・支援機器]ページにおいて、代表的な補装具や日常生活用具を商品の写真入りで紹介しています。また、各圏域毎にまとめた市町村別の「日常生活用具給付制度比較表」(PDF)をダウンロードできるようにしています。 14 情報の入手について・参考サイト  視覚障がい者の情報入手手段としては、一般的な報道媒体(新聞、テレビ、ラジオ)の他に各自治体が発行する広報誌等がありますが、インターネットが利用できる環境であれば、関係機関や団体のWEBサイトやメーリングリストも有力な情報入手手段となります。  以下に挙げるのは、比較的視覚障がい者がよく利用される、あるいは有益な情報が入手できるWEBサイトです。なお、URLについては、2025年2月現在のもので、変更等の可能性がありますので、御承知ください。 【当事者団体】 □社会福祉法人日本視覚障害者団体連合  http://nichimou.org/ □鳥取県視覚障害者福祉協会  http://tori-sishoukyou.org/ □JRPS山陰  https://jrps.org/sanin/local/  JRPS(日本網膜色素変性症協会)の山陰支部 □鳥取盲ろう者友の会 友輪  https://tottori-db.com/ 【ロービジョン関係】 □公益社団法人日本眼科医会−ロービジョンケア  https://low-vision.jp/ □文化放送ロービジョンプロジェクトオフィシャルサイト  https://jaqr.co.jp/lp/lowvision/ 【放送関係】 □NHK視覚障害ナビ・ラジオ https://www.nhk.or.jp/heart-net/shikaku/index.html 【各種支援機関(視覚障害者情報提供施設等)】 □視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」  https://www.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1WWW  視覚障がい者及び視覚による表現の認識に障がいのある方に対して点字データ、デイジーデータ等を提供する全国規模のネットワーク □国立国会図書館障害者用資料検索「みなサーチ」  https://mina.ndl.go.jp/ □日本点字図書館  https://www.nittento.or.jp/  国内最大規模の視覚障害者情報提供施設(点字図書館)。視覚障害者用具の販売もしており、サイト内で各種用具類が購入できる。 □用具・ドット・ジェイピー  https://yougu.jp/index.html 社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会 盲人用具部会が運営する視覚障害者向け用具・ロービジョングッズに関する情報ポータルサイト □鳥取県ライトハウス  https://www.tottori-lighthouse.or.jp/ 【各種支援機関(生活・社会参加関係)】 □視覚障害の情報窓口サイト「シカクの窓」  https://www.naiiv.net/  全国の視覚障害者情報提供施設及び公共図書館等が加盟する全国視覚障害者情報提供施設協議会が運営する総合ポータルサイト。[支援・相談窓口][便利な道具・アプリ][生活の知恵][余暇・趣味][目の病気・医療][読書・サピエ]の6分野に分けて情報掲載 □公益社団法人NEXT VISION  https://nextvision.or.jp/  視覚障害がある方が、より自分らしく生きられるためのあらゆる情報支援を行う団体。神戸アイセンター内に「Vision Park(ビジョンパーク)」を開設 □全国視覚障害者外出支援連絡会(JBOS)  https://jbos.jp/index.html ※2024年12月をもって解散。加盟団体への個別の問い合わせは可能。2025年12月まで開示   □NPO法人障害年金ヘルプデスク  https://www.syougainenkin.net/  中国地方(広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県)にお住まいの方々を対象に障害年金に関する相談を受けている。 【就労関係】 □ハローワークインターネットサービス  https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ □鳥取障害者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構)  https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tottori/  障害者手帳の有無を問わず無料で相談が可能 □認定NPO法人タートル  https://turtle.gr.jp/  視覚障害というハンディキャップを乗り越えて働く、働き続けることを目標として設立された団体。会員の体験をもとに、視力低下によって仕事を続けることに悩みを抱える方の相談にのったり、支援を行ったりしている。また、「タートルICTサポートプロジェクト」を立ち上げ、視覚障害者の就労におけるICT環境のさまざまな課題解決のため活動している。 □特定非営利活動法人視覚障害者パソコンアシストネットワークSPAN  https://www.span.jp/  各種視覚障害者向けパソコン講座を開設しており、遠隔講座にも対応している。 【ICT関係】 □障害者ICT機器支援ポータルサイト インクルサポーター  https://inclsupporter.jp/ 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が運営しているサイト □JAVIS 日本視覚障がい情報普及支援協会  https://www.javis.jp/  音声コードUni-Voiceに対応したユニバーサルデザインスマホアプリ「Uni-Voice Blind」を開発・提供。「耳で聴くWebポータルサイト」及び「耳で聴くハザードマップ」の企画・監修等を行う。 □マイクロソフトアクセシビリティ 困難別ガイド  https://www.microsoft.com/ja-jp/enable/guides/vision.aspx □東京都障害者ICT地域支援センター  https://www.tokyo-itcenter.com/index.html  サイト内の[お役立ちアプリ一覧]には、[iOS][Android]及び[Webアプリ]にそれぞれ分類された視覚障がい者に便利なアプリが紹介されている。 【動画関係】 □You Tube「ニポラチャンネル」  https://www.youtube.com/@user-ts9sv6wp6m  日本ライトハウス情報文化センターが制作・配信しているチャンネル。iPhone の基本設定や基本操作、アプリ(パソコン操作を含む)などを紹介。また、拡大読書機などの視覚障害者向け機器、グッズの使い方の説明、白杖の使い方なども配信。 編集後記  鳥取県では長く新規に障害者手帳を交付された方などを対象に『障がいのある方のよりよい暮らしのために』という冊子が配付され、また販売されてきました。「障がいのある方への生活支援・医療・施設利用などのサービスや制度、相談機関や関係施設のリストなどをわかりやすく1冊にまとめたもの」であり、主に視覚障がいの方の相談支援に関わる私たちも業務の参考に使用してきました。ただし、現行では、活字(墨字)の冊子のみであり、情報量も多く、視覚障がい者にとっては、必ずしも利用しやすいものではありません。  この度、鳥取県から受託している鳥取県視覚障がい者支援センターの業務の一環として、この『障がいのある方のよりよい暮らしのために』のテキストデータ化に取り組むこととしました。併せて点字データ化、デイジー図書化にもつなげ、より多様な読書方法の確保へ向けた一歩としたいと始めた試みです。また、単なるテキストのデータ化に留まらず、視覚障がい者にとってより重要性の高いと思われる内容を取捨選択し、他の情報源からも有効と思われる情報を新たに肉付けしながら、実際の暮らしに役立つと思われる情報をまとめました。この『視覚障がい者暮らしの基本情報』が視覚障がい当事者のみならず、市町村等の障がい福祉窓口担当者、ロービジョンケアに携わる眼科医、支援者等のみなさまに活用していただければ幸いです。  『よりよい暮らしのために』のテキストデータ化について、承諾いただきました鳥取県障がい福祉課様、鳥取県障害者就労事業振興センター様に感謝申し上げます。また、視覚障がい者のための情報集というアイディアについては、岡山県視覚障害を考える会が発行された『ー視覚に障害がある方のー くらしの情報集 第2版』、特定非営利活動法人プロジェクトゆうあいが発行された『視覚障がい者生活便利帳 松江版』を参考にさせていただきました。  なお、本書に記載の諸データは発行年月日当時のものであり、年月の経過に伴い情報が古くなることを踏まえ、数年に1回くらいの頻度で内容を見直すことにしたいと考えております。最新の情報、また、本書の点字データやデイジー図書については、下記へお問い合わせください。 編集責任者 鳥取県ライトハウス点字図書館(視覚障がい者支援センター) 赤星 亨 「視覚障がい者暮らしの基本情報 鳥取県版」第1版 発行年月日:2025年3月 製作・発行:社会福祉法人鳥取県ライトハウス点字図書館(視覚障がい者支援センター) 683-0001 米子市皆生温泉三丁目18-3 米子市皆生市民プール管理棟2階 電話:0859-22-7655 ファクシミリ:0859-22-7688 Eメール:otoiawasehp@tottori-lighthouse.or.jp 協力:鳥取県